預貯金の相続手続き
被相続人が亡くなられますと「相続手続き」をしなければなりません。
相続の手続きは不動産の登記や相続税申告、年金の手続きなど多岐にわたります。
そんな相続手続きの中には、銀行や信金などの金融機関で行わなければならないものもあります。
被相続人の預貯金に関する手続きです。
今回は、預貯金の相続手続きが必要な理由や実際の手続き内容、必要な書類を解説いたします。
預貯金(銀行)で相続手続きが必要な理由
金融機関で預貯金に関する相続手続きが必要なのは、手続きをしないと被相続人の口座から現金を引き出すことができないからです。
よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、預金口座が凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
勝手に被相続人の預金を引き出してしまっては、遺産分割の際にトラブルの種となってしまします。
実際に相続人の1人が被相続人の預金を使い込んでいた形跡があり、他の相続人が当事務所にご相談にいらっしゃったケースもあります。
預金は死亡を届け出た時点で凍結される?
被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。
預金口座が凍結されますと、公共料金などの引き落としもできなくなります。
銀行での相続手続きは早めをおすすめしております。
h4法改正により一定額の引き落としは可能に
2019年7月1日から、遺産分割が確定する前でも被相続人の預貯金を引き出すことができるようになりました。
被相続人の預貯金は「仮払い制度」を利用することで引き出すことが可能です。
仮払い制度の申立は、
・家庭裁判所に申し立てる方法
・銀行の窓口で申し出る方法
があります。
銀行での引き出しは、金額に制限があるものの比較的簡単に手続きができます。
ただし、この制度により仮払いされた預貯金は財産の一部を先に受け取ったと解釈されるため、遺産分割の際に相続分から差し引かれます。
預貯金の相続手続きの流れ
ここからは、金融機関における預貯金の相続手続きの流れと実施内容についてです。
被相続人の口座を特定した後、銀行で相続の手続きをします。詳しく解説します。
手順1:被相続人の預金口座を特定する
預貯金の相続手続きでは、まず被相続人がどこの銀行の口座を持っているのか特定をします。
被相続人が遺言書や財産目録、エンディングノート等でどの銀行に口座を持っているのかを把握できればよいのですが、残されていない場合もあります。
被相続人の口座の金融機関を特定する手掛かりは、
・預金通帳やキャッシュカード
・銀行からの郵便物やノベルティ(ポケットティッシュやボールペンなど)
・ネットバンキングで使うパスワードを生成する端末
などを探して銀行口座を特定します。
ただし、必ずしも1行(1つの銀行)ではないことに注意が必要です。
相続問題に発展しかねませんので、銀行口座の特定は念入りに行いましょう。
手順2:銀行に連絡して手続きをする
被相続人の銀行口座を特定したら、銀行に連絡をして手続きとなります。
基本的には被相続人が口座を開設している銀行の支店で手続きを行います。
相続手続き専用窓口を設置している銀行では、電話で問い合わせることも可能です。
ネット銀行であった場合、専用のコールセンターに電話をして手続きをします。
手順3:残高証明書を取得する
銀行では、被相続人の死亡時点での「残高証明書」を取得することができます。
残高証明書とは、正確な残高を公に証明できる書類です。
相続手続きで残高証明書が必要となるのは、
・遺産分割協議
・相続税申告
以上の2つのケースです。
遺産分割協議では残高証明書という公の書類で残高を共有することで、財産額に疑う余地がなくなります。
相続税申告では残高証明書の提出が必須となります。
必ずしも必要になる書類ではありませんが、トラブルを避けるためにも手続きの際に取得しておくことをおすすめします。
新潟県の主な金融機関の相続手続き
相続での預金引き出しに必要な書類
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによってその手続きや書類が異なります。
また、遺言書があるかないかなど相続時の状況によっても必要書類が異なります。
金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、遺言によって預金を相続する人(受遺者)が手続きをするか、遺言執行者が手続きをするかによって必要なものが異なります。
受遺者が手続きをする場合
受遺者が銀行の手続きをする場合は以下の書類が必要となります。
※状況によっては追加の書類が必要となることもあります。
・遺言書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・受遺者の実印
・受遺者の印鑑証明書
・金融機関所定の払い戻し請求書
遺言執行者が手続きをする場合
遺言執行者が銀行の手続きをする場合は以下の書類が必要となります。
※状況によっては追加の書類が必要となることもあります。
・遺言書(検認済証明書が必要なことも)
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・遺言執行者の実印
・遺言執行者の印鑑証明書
・金融機関所定の払い戻し請求書
遺言書がない場合
被相続人の遺言書がない場合は、遺産分割協議を行ったか否かによって必要な書類が異なります。
また、遺産分割協議では話がまとまらず、紛争となることもあります。調停・審判に基づいて三分割を行う場合の銀行での必要書類も異なります。
遺産分割協議書がある場合
遺言書なし・遺産分割協議書がある場合は以下の書類が必要となります。
※遺産分割協議書の内容や被相続人の取引内容によっては、追加で書類が必要になる場合があり
ます。
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・各相続人の現在の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・金融機関所定の払い戻し請求書
遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書も遺産分割書協議書もない場合は、相続人みなさんで届け出が必要となります。
必要な書類は以下の通りです。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・預金を受け継ぐ相続人の実印
・金融機関所定の払い戻し請求書
調停・審判による場合
裁判所での調停・審判によって遺産分割をした場合は、銀行の手続きで以下の書類が必要となります。
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・預金を受け継ぐの戸籍謄本と印鑑証明書
・金融機関所定の払い戻し請求書
調停調書謄本と審判書謄本は、いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます。
預貯金の手続きは専門家に依頼しましょう
当事務所では銀行口座の相続手続きの代行を承っております。
銀行は平日の日中のみの営業時間の場合が多く、お仕事をされていると手続きに出向くことが難しいです。
凍結された預貯金の払い戻しをできるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。
必要書類の収集・作成・提出も面倒ですが、何か問題があったときに相続に関する知識がないと対処できないこともあります。
当事務所では、各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 220,000円~814,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 814,000円~1,364,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,364,000円~2,904,000円 |
3億円以上 | 2,904,000円~ |
金融機関と当事務所の相続手続費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
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200万円以下 | 165,000円 | 100万円 |
500万円以下 | 220,000円 | |
500万円を超え5,000万円以下 | 220,000円~814,000円 | 価格の1.62% |
5,000万円を超え1億円以下 | 814,000円~1,364,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,364,000円~2,904,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,904,000円~ | 価格の0.648~0.324% |