0120-339-103

相続相談ご予約 受付時間:平日9:00~18:00

自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい

民事信託を活用したケースその3

自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい

Aさんには息子のBさんがいて、仮にAさんがなくなった場合は全財産を息子のBさんに相続させたいと考えています。

しかし、Bさんには浪費癖があり、一度に多額の遺産を相続させると、仕事を辞めて遺産を浪費してしまう心配があります。

AさんはBさんが相続した後もしっかりと仕事を続け、Aさんの遺産を浪費せずに老後のためにも大切に使ってほしいと願っているのですが、良い方法はないのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

信託を活用すれば、Aさんの遺産から毎年一定額を分割して息子のBさんに渡していくことが可能です。

方法としては、Aさんがなくなった際に信頼できる親族か信託会社に遺産を信託する旨の遺言を作成しておきます。

また、信託した財産の受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定しておき、遺言書で指定した額をその親族または信託会社からBさんに支払うように定めておきます。

このケースのように、遺産を残したい子供が幼かったり、障がいを抱えているなどにより財産の管理能力がない場合や、あるいはこのケースのように浪費癖がある場合、まとまった財産を相続させても適切に管理されない可能性があります。

そのため、このような場合は上記のように信託を活用して遺産を分割して渡すことをお勧めします。

主な相続手続のメニュー

ご相談が多い相続手続一覧

  • 相続手続サポート

    107,800円〜

  • 相続手続丸ごとサポート

    165,000円〜

  • 遺言コンサルティングサポート

    165,000円〜

  • 家族信託サポート

    330,000円〜

相続税申告でお困りの方へ

  • 相続税申告の必要判定から、税額計算、相続税申告書作成まで、相続税申告丸ごと代行サービス 20万円〜

相続手続のご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続を進めようとお考えの方も注意が必要です

  • こんなに大変! 戸籍取得をする方法 法律知識が必要で手間がかかる こちらをクリック
  • 注意が必要です!ご自身で取り組む場合 相続手続ワンストップサービス こちらをクリック
  • 相続に特化!当事務所の取り組み 当事務所が選ばれる理由 こちらをクリック
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様の声、相談解決実績に関して

  • たくさんの”ありがとう”をいただきました!ご相談者様の声 詳しくはこちらをクリック
  •      
  • 実際にご依頼いただいたご相談をご紹介!当センターの解決事例 詳しくはこちらをクリック
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP