家族信託サポート
あてはまる人は当事務所へご相談ください
・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安
・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい
民事信託(家族信託)とは
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。
終活という言葉が盛んに使われるようになりました。
皆が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたのです。
自分のやりたいことやしたいことを考えたとき、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。
財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意志判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことが、民事信託のメリットなのです。
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。
超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが、
民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。
家族信託(民事信託)を考えるタイミングはいつか?
家族信託(民事信託)を考えるベストなタイミングやメリットについて説明させていただきます。
理想のタイミングは元気な時!
家族信託契約を結べる最終の導入タイミングは体調や意識の変化が現れた時です。
家族信託は「信頼できる家族に財産を託し、自分や家族のために管理してもらう」制度です。
認知症対策や二次相続以降の承継者の指定もできるなど、今注目されている制度ですが、
認知症対策と言っても、実際に認知症になってからでは、家族信託契約を結ぶことはできません!!
そのため、家族信託を契約する理想のタイミングは「早ければ早いほうが良い!」です。
早く家族信託を結んでしまったら、後々気持ちが変わるかもしれないと不安に思われる方もいるかもしれませんが、そのような場合は、家族信託契約の内容を変更することも可能です。
万が一、認知症になってしまうと、銀行に預けている預金も引き出すことができなくなるなど、予定していた相続対策はストップしてしまいます…。
このような事態に陥る前に出来るだけ元気な時に家族信託を考える必要があります。