0120-339-103

相続相談ご予約 受付時間:平日9:00~18:00

法務局で相続を相談するデメリット

法務局での登記相談

親や配偶者など親族が亡くなり不動産を持っている場合には、相続登記が必要となります。

昔は、このような場合は専門家に全てお願いすることがほとんどでした。

しかし最近、法務局で登記相談をされる方が増えてきています。

最近はインターネットや書籍で様々な情報を所得しやすくなっていることもあり、また少しでも費用を抑えたいという理由から、専門家に依頼しないで法務局に相談しながらご自身で登記申請する方が増えてきているようです。

確かに苦労はしますがご自身でも相続の登記をすることは可能です。

しかし一般の方が行おうとした場合には、相応の勉強や専門的な知識が必要になりますし、いろんな役所に何度も行ったり来たりすることは覚悟しなければなりません。

また、次のようなデメリットがあり、多大な時間と手間がかかります。

法務局で相続の相談をするデメリット

◆ 戸籍の収集・相続人確定作業がスムーズにいかない

相続登記をするためには、その前提として相続人を確定する必要があります。 

相続人を確定するためには、まず、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて相続人が誰であるかを確定した上で、各相続人の戸籍も取り寄せなければなりません。

ここで、戸籍の収集や相続人確定に、大変な労力がかかってしまうことがあります。

自分で戸籍収集する場合の注意点がこちら>>

◆ 相続人の確定が困難なことがある

想定していた相続人以外の相続人が出てきて、作業が難航してしまうことがあります。 たとえば、初婚だと思っていた被相続人が実は再婚で、前の配偶者との間に子がいたということになれば、その子も相続人になります。

この場合には、その子の戸籍も追っていかなければなりません。

また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の父親が結婚前に別の女性との間に子どもを設けていたなど、被相続人自身も知らなかった兄弟姉妹が出てくることもあります。

このような場合に備えて、被相続人の親の結婚前の戸籍まで調べなければなりません。 相続人の確定作業には専門的な知識も必要です。

古い戸籍までたどっていくことになると、読み取るだけでも大変ですから、慣れていなければ難しいこともあります。

相続人の確定が難しいケースの事例

面識のない相続人がいる場合についてはこちら>>

相続人が多くて話がまとまらないケースについてはこちら>>

◆ 遺産分割協議の際に問題が生じることがある

相続登記の前提として遺産分割協議が必要になる場合、必ず相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割の際には以下のような問題が起こることが多く、この場合には専門家に相談しなければ手続きが難しくなってしまいます。

① 相続人の中に連絡先がわからない人がいる

相続人の中に、疎遠になっていて何年も連絡が途絶えている人がいることはよくあると思います。

全く面識がない相続人がいるケースも珍しくありません。遺産分割協議を行うために連絡をとろうにも、連絡をとる方法がわからないということもあります。

② 遺産分割協議に参加できない相続人がいる

相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申し立て、未成年者のために特別代理人を選任してもらわなければなりません。

また、相続人の中に認知症で判断能力を欠いている人がいれば、成年後見人を選任する必要もあります。もし相続人の中に行方不明者がいれば、不在者財産管理人を選任する必要が出てきます。

遺産分割協議で参加できない相続人がいるケース

相続人が未成年の場合についてはこちら>>

相続人が認知症の場合についてはこちら>>

※遺産分割協議がまとまらなければ調停や審判もあり得る 

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てなければなりません。

そうなると、自分で裁判所に出向かなければならないといった手間も発生してしまいます。

◆ 先代の相続登記がされていない

自分の父親が亡くなったので相続登記をしようと思ったら、その不動産の名義が祖父のままになっていたなど、前の代の相続登記がなされていないことがあります。

この場合には、祖父の代の相続人を確認するところから始めなければ相続登記ができませんから、簡単に手続きができません。

◆ 不動産に他人の権利が付いている

相続の目的となる不動産に、抵当権や地上権、賃借権などの他人の権利が付いていれば、単に相続登記をすれば良いだけの問題ではないことがあります。

せっかく不動産を相続しても、その不動産に他人の権利が付いていれば簡単に売却することもできませんし、不動産を担保に銀行からお金を借りるのも難しくなってしまいます。 このような場合には、相続手続きをする際に、他人の権利を抹消するなどの手続きを同時に行っておいた方が安心です。

そのまま登記手続きを進めてしまえば、後で不都合が生じることがありますから、事前に専門家に相談するのが安心です。

◆ 登記申請書の作成には専門的な知識が必要

登記申請の際には、法律に定められたルールに則って登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出しなければなりません。

専門的な知識がなければ、登記申請書の作成が困難なことがあります。

たとえば、相続登記の際の添付書類は、どんなケースでも同じというわけではありません。法定相続分どおりに相続した場合、遺言書がある場合、遺産分割協議書によって相続した場合など、それぞれのパターンで添付書類は変わってきます。

登記申請に慣れていなければ、きちんと揃えたつもりでも、必要書類が漏れていることがあります。そうなると、すんなり相続登記ができず、手続きが遅れてしまう可能性があります。

◆ 自分で法務局に何度も出向かなければならない

法務局の窓口は平日の昼間しかやっていませんから、仕事をしている人はなかなか出向く時間がとれないことがあります。

なんとか時間を作って窓口に持ち込んでも、もし書類に不備があれば再度出向かなければならなくなってしまいます。

郵送での申請もできますが、必要書類が漏れていたり、補正が必要になったりすることもありますから、なかなかスムーズにいかないことがあります。

◆ 人が多いため、3密になってしまう可能性がある

新型コロナウイルスの影響で、移動や出勤が制限され、法務局だけでなく役所や裁判所、銀行などに人が多くなり、3密になってしまう可能性があります。また対応が遅くなり、通常の倍以上手続きに時間がかかっています。

 

上記のように、相続登記を個人でやると、手間や時間ばかりがかかってしまい、うまくいかないことがあります。 

相続登記を専門家に依頼すれば、戸籍謄本など必要書類の収集から遺産分割協議書の作成まで全て任せることができます。

専門家が入ることで、煩わしい手続きをしなくてすむだけでなく、安心かつスピーディーに相続手続きを完了させることができます。

当事務所の不動産相続サポートはこちら>>

まとめ ~法律専門家の存在意義~

法務局も昔に比べてかなり親切になりましたから、事細かく教えてくれます。

しかし、法務局の相談員が丁寧すぎて、法律上の判断をしてしまうことがでてきました。法務局は法律家とは違います。

あくまで手続きや必要書類の説明は問題ありませんが、例えば「誰が相続することになるからこのように分けたらよいのでは」などは判断できません。あくまで登記に関する手続きの説明しかできないはずです。

自分で相続登記の準備をしてみることはもちろん意義のあることですが、複雑な相続登記を自分で済ませようとすると途中で投げ出すことや思わぬトラブルにもなってしまい、結局は時間と費用を無駄にしてしまう可能性があります。

大切な時間とお金を無駄にしないためにも、相続登記は専門家にお任せください。

あなたはどの段階でお困りですか?

相続手続きの流れとつまずきポイントについて詳しくはこちら>>

遺産整理(遺産承継)業務とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

相続手続丸ごとサポートとは、専門家が遺産管理人(相続手続丸ごとサポート受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

相続に関する手続は、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・有価証券・不動産の名義変更、保険金の請求、年金手続など多岐にわたります。これらの手続はそれぞれ管轄が異なっており、

通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続をしなくてはなりません。

相続手続丸ごと代行サポートでは、専門家が相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続を全て一括でお引き受けするサービスです。

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて代行いたします。

相続財産に不動産や預貯金等の複数の財産がある相続人の方にオススメのプランです。

当事務所が選ばれる理由

当事務所が選ばれる理由について詳しくはこちら>>

複雑な相続も当事務所にお任せください

相続人が多くて話がまとまらないケース
面識のない(知らない)相続人がいるケース
海外に在住している相続人がいるケース
相続人に未成年がいるケース
相続人に行方不明の方がいるケース
相続人に認知症の方がいるケース

相続の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-339-103になります。お気軽にご相談ください。

料金についてはこちら>>

事務所紹介についてはこちら>>

無料相談についてはこちら>>

相続手続丸ごとサポートの内容と流れ

① 相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)
② 相続財産の調査・財産目録の作成
③ 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
④ 預貯金の名義変更・払い戻し
⑤ 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
⑥ 証券・その他資産の名義変更
⑦ 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

「相続手続丸ごとサポートの内容と流れ」について詳しくはこちら>>

相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預金+その他の財産)

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて代行いたします。
相続財産に不動産や預貯金等の複数の財産がある相続人の方にオススメのプランです。
相続財産の価額 報酬額
200万円以下 15万円
200万円を超え500万円以下 20万円
500万円を超え5,000万円以下 価額の1.0%+15万円
5,000万円を超え1億円以下 価額の0.8%+25万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.6%+45万円
3億円以上 価額の0.3%+135万円

相続手続丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

金融機関と当事務所の相続手続費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 15万円+消費税 100万円
500万円以下 20万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 価額の1.0%+15万円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 価額の0.8%+25万円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 価額の0.6%+45万円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 価額の0.3%+135万円 価格の0.648~0.324%

相続手続丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

主な相続手続のメニュー

ご相談が多い相続手続一覧

  • 相続手続サポート

    107,800円〜

  • 相続手続丸ごとサポート

    165,000円〜

  • 遺言コンサルティングサポート

    165,000円〜

  • 家族信託サポート

    330,000円〜

相続税申告でお困りの方へ

  • 相続税申告の必要判定から、税額計算、相続税申告書作成まで、相続税申告丸ごと代行サービス 20万円〜

相続手続のご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続を進めようとお考えの方も注意が必要です

  • こんなに大変! 戸籍取得をする方法 法律知識が必要で手間がかかる こちらをクリック
  • 注意が必要です!ご自身で取り組む場合 相続手続ワンストップサービス こちらをクリック
  • 相続に特化!当事務所の取り組み 当事務所が選ばれる理由 こちらをクリック
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様の声、相談解決実績に関して

  • たくさんの”ありがとう”をいただきました!ご相談者様の声 詳しくはこちらをクリック
  •      
  • 実際にご依頼いただいたご相談をご紹介!当センターの解決事例 詳しくはこちらをクリック
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP