海外に在住している相続人がいる場合
相続人が海外にお住いの場合、通常の相続手続きに違いはあるのでしょうか。
相続手続きの流れや必要書類を専門家が解説します。
相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
相続人みなさんで遺産の分割方法について協議をし、その内容に従い遺産分割を行います。
その後の相続手続きも、日本におられる相続人と同様の手続き、期限となります。
ただし、海外に在住の相続人がいらっしゃる場合は、やりとり等に時間がかかりますから早めに対応するのがおすすめです。
また、海外在住の相続人は必要な書類が異なることにも注意が必要です。
海外の相続人の必要書類
海外の相続人は必要書類が一部異なります。
署名証明書
相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
在留証明書
また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。
なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
海外に相続人がいる場合の注意点3つ
相続人の中に海外在住の方がいらっしゃった場合、遺産分割や相続手続きでご注意いただきたいことがあります。
遺産分割の話し合いの時間がとれない
直接会って対面で遺産分割の話し合いを行うほうがスムーズなケースが多いですが、海外在住の相続人の方はすぐに帰国できないこともあります。
また、時差もありますからなかなかタイミングが合わないこともあります。
海外在住の相続人の帰国を待っていては相続手続きが滞ることもありえます。
速やかに遺産分割と相続手続きの完了させるためには、オンライン電話で連絡をとるのがおすすめです。
書類の準備と郵送にに時間がかかる
相続人の中に海外在住の方がいらっしゃった場合、書類の準備と郵送等のやりとりには注意をしてください。
まず海外在住の方は書類を用意する必要があります。
日本とは準備する書類が異なることを知らずに取得が遅れてしまうこともあります。
また、日本と海外の書類の郵送は通常よりも時間がかかります。
おすすめの対策は、PDFデータで送付してもらうことです。
遺産分割後のお金の振り込み
遺産分割と相続手続きの後は、被相続人の財産を話し合いの通りに分配します。
海外在住の相続人がいた場合、預貯金は海外送金も可能ですが、手数料が高く、手間もかかります。
もちろん海外送金で問題ないのですが、工夫すると負担が少なくて済みます。
具体的には、
・日本国内の銀行口座に振り込む
・日本在住の家族人代理受領してもらう
・預貯金以外を相続
上記3つの方法でお金を振り込むことで負担や手間が少なくなります。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 15万円 |
200万円を超え500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |