相続税申告サポート
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、相続に特化した税理士が相続税申告をお引き受けいたします。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。
新潟の相続税申告で選ばれる3つの理由
相続税申告について
相続税とは親族が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈などによって取得した時にかかる税金のことです。
どのような場合に相続税がかかる?
相続税というと「うちは資産家じゃないから相続税は関係ない」と思われる方がいらっしゃいます。
以前は相続税がかかるのは資産家が多かったですが、2015年に約40年ぶりに相続に関する法律が改正され、相続税は誰にでもかかり得る税金となりました。
相続税は亡くなられた方の財産総額から基礎控除額(3,000万+法定相続人の数×600万)を引いた額がプラスになる場合、申告が必要になる可能性が非常に高いです。
財産総額や基礎控除額の計算方法は以下になります。
相続税の申告期限・納税はいつまで?
相続税の申告・納税は相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
知らなかったという方や忙しくて忘れていたという方も多いですが、この期限を守らないと節税になる特例を使うことができなかったり、税務署からペナルティを受けることもあります。
例えば配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例が受けられなくなります。早めの対策が必要です!
配偶者控除について詳しくはこちら【相続税専門サイトが開きます】>>
小規模宅地等の特例について詳しくはこちら【相続税専門サイトが開きます】>>
相続税申告を専門家に依頼する前に確認すること
依頼する税理士により相続税額に差が生じることがあります。
なぜそのようなことが起こるのかと言いますと、相続税申告はその時々によって様々な要素が相続評価に影響を与えるため、日頃から相続を専門に行っていない場合は経験値足で対応できない場合があるためです。
この問題をクリアするには、数多くの相続税申告を手掛け、経験とノウハウを蓄積してゆくしかありません。
新潟相続税相談室は、数多くの相続税申告の取扱いがあり、豊富な知識と豊富な経験の裏付けがございます。どうぞ安心してお任せ下さい。
初回のご相談料金は無料となっております。安心してご相談ください。
当事務所の「相続税申告サポート」の特徴
相続税申告を依頼されたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様・無料相談にいらっしゃったお客様から実際にいただいたお声を掲載しています。
当事務所の相続税申告の解決事例
当事務所にご依頼いただいたお客様に対して、当事務所がサポートさせていただいた事例をご紹介しています。
相続税申告サポート
不動産や預貯金の名義変更が既にお済の方で遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出を依頼したい方にお勧めのプランです。
遺産総額の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 107,800円 |
4,000万円~5,000万円未満 | 275,000円 |
5,000万円~7,000万円未満 | 330,000円 |
7,000万円~1億円未満 | 495,000円 |
1.5億円未満 | 605,000円 |
2億円未満 | 770,000円 |
2億円以上 | 無料相談の上、別途お見積もり |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 55,000円/1名追加毎 |
相続税申告でよくある質問
1.相続税がかかるかどうかわかりません
面談時にご用意いただく資料、情報をもとにまずは相続税がかかるか否か、かかる場合の概算の相続税を算出いたします。
特例の適用などで相続税が0円になる場合もございますので、まずは「相続税がかかるか知りたい」とお問い合わせください。
2.相続税の申告は自分でもできますか?
手続き自体は不可能ではありません。しかし正しい財産評価や相続税申告ができない場合、余分に税金を納めたり、後から税務調査で追徴課税されるリスクがあります。
期限内に専門的な財産評価や申告手続きをご自身で行うのは困難なうえ、結果的に税理士に依頼するよりもお金が掛かってしまうことも少なくありません。もしご自身で申告を行う場合も、専門家へ相談のうえでのご判断をおすすめします。
3.相続税申告を依頼する時期はいつ頃が良いですか?
四十九日が終わった後にご依頼いただくケースが多いですので、一つの目安としてお考えください。
なるべく早めに専門家にご相談いただき、相続発生日の2ヵ月後~3ヵ月後頃に準備を進めると、スムーズに申告でき安心です。
4.申告期限切れになるとどうなりますか?
申告期限内に税務署に申告書を提出できなかった場合は、本来の相続税に加えて「無申告加算税」が課されます。
申告書は提出できたが税金を支払えなかった場合は、本来の相続税に加えて「延滞税」が課されます。延滞税額は日数に応じて増えていきますので、期限間近や期限を過ぎている場合はすぐにでもご相談ください。
5.相続税がかからない場合、何もしなくていいのですか?
税額が発生しない場合も、遺産の名義変更が必要です。
当事務所では面倒で複雑な遺産整理手続きも全面的にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
フォームからのお問い合わせも可能です!
以下に事前ヒアリングフォームをご用意させていただきました。
無料相談にお越しになる前にあらかじめこちらのフォームにご入力いただき送信いただきますと、当日の相談もスムーズになりますのでお時間ありましたらぜひご入力ください。