【第四北越証券】株式の相続手続き
株式の相続手続きついて
基本的には、被相続人(故人)の証券会社の口座のあった支店にて相続手続を行う必要があります。
【第四北陸証券】株式の相続手続きの流れを相続の専門家が解説
1. 被相続人が取引していた第四北陸証券の支店を特定
被相続人あての取引残高報告書等で特定する必要があります。取引していた支店へ連絡すると相続手続きに必要な書類を送付いただけます。
2. 取引支店に被相続人死亡の旨を届け出
相続手続きに必要な書類や手続きを打合せを実施します。
3. 残高証明書の取得
被相続人が亡くなった時点での残高を確定する必要があります。
4. 相続人全員で遺産分割協議
相続人のうち誰がどのように株式等を承継するか決定します。
5. 承継する相続人自身の口座を開設
承継者が決定したら口座の開設を行います。
6. 株式等の移管の手続き
有価証券等の移管手続きが完了します。
【第四北陸証券】証券会社の相続手続きで必要になる書類
証券会社の相続手続きでは、以下のような書類が必要になります。
・証券会社所定の相続手続き依頼書
・(あれば)遺産分割協議書または遺言書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・(相続人が手続先の証券会社の口座を持っていない場合)証券総合サービス申込書
証券会社での相続手続きで注意すべきポイント
相続人が同一証券会社の口座を持っている必要あり
証券会社ごとにより、集めるべき書類は変わってきますが、被相続人(故人)名義の証券口座を解約はできません。
被相続人が亡くなったとしても、証券会社に必要書類を提出しても口座の解約、株式を売却して換金し払戻すことが出来ません。
解約手続きの前には遺産分割を相続人間で行う必要がありますので、すぐに相続手続きが出来ることは少なく時間や手間がかかることがほとんどです。
証券会社の相続手続きは非常に大変です
相続における知識をお持ちの方であれば、スムーズに進めることは可能ですが、ほとんどの人が「相続の経験」がありません。
自分で進める前に専門家へ相談するか事前に必要書類を調べる必要がありますので、事前準備がとても大切です。
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200万円を超え500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
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相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
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500万円以下 | 20万円+消費税 | |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 | 価格の0.648~0.324% |