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代襲相続とは?具体例を挙げてわかりやすく解説

代襲相続とは

亡くなった方(被相続人)の財産は、相続人が受け継ぎます。

被相続人に子がいる場合は「子」が相続人となりますが、被相続人が亡くなったときにすでに子が亡くなっていて、孫がいた場合は、「孫」が子に代わって相続人になります。

このように、本来相続人となる方が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、相続人の子が代わりに相続する制度を代襲相続といいます。

代襲相続が発生すると「相続人の人数が増える」「付き合いが遠ざかっている人が相続人になる」などの理由で、相続の話し合いや手続きがスムーズにすすまない場合があります。

代襲相続について理解をしておくことは、相続トラブルを防ぐことにもつながります。

民法で定められている相続人の範囲

民法では、相続が発生したときに「どのような関係の人が相続人になるのか」という相続人の範囲を定めています。

①配偶者

被相続人に配偶者がいる場合は必ず相続人になります。

ここでいう配偶者は、法的に婚姻関係がある法律上の配偶者です。婚姻届を出していない内縁の妻(夫)や、離婚した元配偶者は相続人にはなりません。別居していたり、離婚調停が行われていたりしたとしても婚姻関係があれば相続人になります。

②配偶者以外の親族

被相続人の配偶者以外の親族に関しては、相続人になることができる順番=相続順位が定められています。

1順位:被相続人の子
2順位:被相続人の父母
3順位:被相続人の兄弟姉妹

上の順位の相続人がいる場合は、下の順位の人は相続人になりません。また同順位に複数人がいる場合は、全員が相続人になります。

■第1順位:被相続人の子

被相続人の子は、配偶者以外でもっとも優先されます。

被相続人に

・配偶者と子がいる場合配偶者と子
・配偶者がいない場合子のみ

が相続人になります。

また被相続人の子には、

・養子
・離婚した元配偶者との間に生まれた子
・認知した非嫡出子

も含まれます。

■第2順位:被相続人の父母

1順位の相続人がいない場合に相続人になります。
父母が二人とも亡くなっていて祖父母がいる場合は、祖父母が相続人となります。

被相続人に

・配偶者と父母がいる場合配偶者と父母
・配偶者がいない場合父母のみ

が相続人になります。

■第3順位:被相続人の兄弟姉妹

1順位、第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。

被相続人に

・配偶者と兄弟姉妹がいる場合配偶者と兄弟姉妹
・配偶者がいない場合兄弟姉妹のみ

が相続人になります。

代襲相続の範囲はどこまでか

代襲相続が行われるのは、相続人になるはずであった被相続人の「子」か「兄弟姉妹」が、被相続人よりも先に死亡しているケースです。それぞれのケースを詳しく見てみましょう。

【相続人である「子」がすでに死亡している場合】

被相続人の「子」(第1順位)がすでに亡くなっている場合は、亡くなっている「子」の子(被相続人の「孫」)が相続人となります。

被相続人の孫も亡くなっていて、その孫に子がいた場合は、その子(被相続人のひ孫)が再代襲する、というように制度上は子孫が続く限り代襲相続が続きます。

例えば、被相続人が100歳を超える大往生だった場合、「子」はすでに亡くなっているケースが考えられます。「孫」も早逝していたら「ひ孫」が、ひ孫も亡くなっている場合は「玄孫」が代襲相続することになります。

また相続において胎児は「生まれたものとみなす」ため、胎児が代襲相続するケースも考えられます。

被相続人の子が養子であった場合の「孫」は、出生時期によって異なります。

・養子縁組前に生まれた孫代襲相続できない
・養子縁組後に生まれた孫代襲相続できる

養子縁組前に生まれた孫は、法律上は被相続人の直系の親族とは認められないため代襲相続はできません。

【相続人である「兄弟姉妹」がすでに死亡している場合】

相続人になるはずだった兄弟姉妹(第3順位)が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続します。

ただし甥・姪が亡くなっている場合は、その子(兄弟姉妹の孫)は代襲相続できません。
代襲相続はその「子」までの一代限りとなるので注意してください。

なお、第2順位の父母が相続人となる場合、父母が亡くなっているが祖父母がいる場合は祖父母が、さらに祖父母が亡くなっていて曾祖父母が存命の場合は曾祖父母が相続人になる、というように前の世代にさかのぼって相続人になります。

代襲相続は民法で「次の世代の人が行う」と定められているため、このケースは代襲相続には当たりません。

相続人の死亡以外で代襲相続が発生するパターン

代襲相続が発生する理由は、相続人の死亡以外に

・相続欠格
・相続廃除

があります。相続欠格や相続廃除の対象者は、相続人になることができません。

【相続欠格】

相続欠格とは、相続人が次の犯罪行為や不正をした場合に、相続権が剥奪されることをいいます。

・被相続人や先順位もしくは同順位の相続人を死亡させたり、命を脅かすような行為をしたりした
・被相続人に対する脅迫や詐欺により、遺言書の内容を自分が有利になるよう撤回、変更させた

相続欠格は被相続人の意思に関係なく適用されます。

【相続廃除】

相続廃除とは、相続人が次の行為をした場合に、相続権が剥奪されることをいいます。

・被相続人に対して虐待や重大な侮辱行為をした
・相続人に著しい非行があった

被相続人の家族に対する継続的な暴力行為も含むとされています。

相続廃除は、被相続人が生前に自分で家庭裁判所に申し立てをして認めてもらうか、遺言書で行うことができます。

相続放棄をしても代襲相続は発生しない

代襲相続が発生する理由は、相続人が死亡している、または「相続欠格」や「相続廃除」の対象者であった場合です。

相続の権利を自ら放棄する「相続放棄」をした場合は、相続開始当初から相続人でなかったとみなされるため相続権自体が発生しません。そのため、相続放棄をした人の子や孫に相続権が引き継がれる代襲相続は発生しません。

代襲相続の場合、相続の割合はどうなる?

代襲相続では代襲相続する人(代襲相続人)が、自分の親が相続するはずであった相続分を引き継ぎます。

代襲相続人が複数人いる場合は、引き継いだ相続分を複数人で均等割するため、代襲相続人以外の相続人の相続割合が変わることはありません。

【代襲相続人が「孫」の場合】

本来の相続人であった被相続人の「子」が、被相続人よりも先に亡くなっている場合です。

「孫」は親が相続するはずであった相続分を引き継ぎます。

例えば、被相続人に配偶者と子がいた場合の相続割合は

配偶者:12
子:12

です。この例で、子が被相続人より先に死亡していて、孫が二人いる場合の相続割合が、下記のイラスト例になります。

本来相続するはずであった「子」の相続割合12を、孫二人で分けるため孫の相続割合はそれぞれ14になります。

このイラスト例で、相続財産が4,000万円だった場合

配偶者:4,000万円×122,000万円
4,000万円×141,000万円
4,000万円×141,000万円

となります。

上記の例で、仮に被相続人の配偶者もすでに亡くなっている場合は、代襲相続人である孫①②がそれぞれ12ずつ相続します。

 

【代襲相続人が「甥・姪」の場合】

本来の相続人であった被相続人の兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっている場合です。

被相続人の兄弟姉妹が相続するはずであった相続分を、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が引き継ぎます。

例えば、被相続人に子がおらず、配偶者と兄がいる場合の相続割合は、

配偶者:34
兄:14

です。

この例で、兄が被相続人より先に死亡していて、その「子」(被相続人からみて「甥・姪」)がいる場合の相続割合が、下記のイラスト例になります。

本来相続するはずであった被相続人の兄の相続割合14を、甥・姪二人で分けるためそれぞれの相続割合は18になります。

このイラスト例で、相続財産が4,000万円だった場合

配偶者:4,000万円×343,000万円
甥:4,000万円×18500万円
姪:4,000万円×18500万円

となります。

上記の例で、仮に被相続人の配偶者もすでに亡くなっている場合は、代襲相続人である甥・姪がそれぞれ12ずつ相続します。

甥・姪が代襲相続人になる場合の代襲相続は一代限りとなるため、仮に甥・姪が亡くなっていた場合、その子(兄弟姉妹の孫)が再代襲することはできません。

 

代襲相続人の遺留分

遺留分とは、一定の相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。

遺言に「長男に全財産を遺す」「愛人に財産を贈る」などと書かれていたとしても、一定の範囲の相続人は請求することで必ず一定の財産が取得できます。

一定の相続人とは、被相続人の配偶者と、直系卑属(子・孫・ひ孫)と直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)で、兄弟姉妹は含まれません。

 

代襲相続では、子や孫などの直系卑属が代襲相続人となる場合は、遺留分も引き継ぐことができます。一方兄弟姉妹は一定の相続人に含まれないため、その子(甥・姪)が代襲相続人になる場合でも遺留分はありません。

なお遺留分についても、代襲相続人が複数いる場合は、均等割をします。

 

代襲相続の注意点

相続人の数が増えることがある

代襲相続が発生すると、本来の相続人1人に対してその子どもが複数人いた場合に全員が相続人となるため、法定相続人が増えます。
※法定相続人は増えますが、相続分は本来の相続人1人分を分割するので、代襲相続人以外の相続分は変わりません。

法定相続人とは、民法で定められた相続する権利がある人のことです。法定相続人の人数が多いほど、相続税の基礎控除額や、死亡保険金などの非課税限度額が増えるので相続税が安くなります。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数

で計算します。
つまり法定相続人が1人増えるごとに基礎控除が600万増え、税金(相続税)が安くなります。

また死亡保険金の非課税限度額は「500万円+×法定相続人の数」です。
基礎控除と同様に、法定相続人の人数が多いほど非課税限度額が増えます。

一方で被相続人の孫、甥・姪の世代で相続人が増えると、それぞれが遠方に住んでいたり、そもそも面識がなかったりするなど関係性が薄いケースが多く、相続税の手続きに時間や労力がかかる可能性があります。

集める書類の量が増える

相続税申告では、被相続人の出生から死亡までの戸籍など必要書類がたくさんあります。

代襲相続では、通常の相続税申告で必要な書類以外に、被代襲者(本来相続するはずだった相続人)の出生から死亡までの戸籍や、代襲相続人が被代襲者の子であることを確認するための戸籍も必要です。

「代襲相続を行うための手続き」は不要ですが、必要な書類が増えるため、通常の相続税申告よりも時間がかかることを想定して準備をしましょう。

 

代襲相続でのトラブル

代襲相続は、孫や甥・姪、場合によってはひ孫など、世代の違う人たちが相続人になるためトラブルになりやすい傾向があります。

【代襲相続人が疎遠になっていて話し合いが進まないケース】

甥・姪、あるいは被相続人の前妻の子の子ども(孫)など、代襲相続人となる人との関係性が薄いと、

「代襲相続人がいるようだが、所在がわからない」
「相続発生後に初めて対面する」

という状況も少なくありません。話し合いの場を設けること自体に時間がかかったり、話し合いがスムーズに進まなかったりするため、相続手続きが難航します。

 

【代襲相続人が不利益を被るケース】

自分が代襲相続人であることを把握しておらず、上の世代の相続人同士で勝手に遺産分割協議を終わらせてしまうケースもあります。
自分が相続できた遺産が他の相続人に相続され、知らない間に不利益を被っていることになります。

 

【遺産分割で揉めるケース】

代襲相続人がいるのに、代襲相続人を廃除して遺産分割協議を行うと、その遺産分割協議は無効になります。知らずに協議を行ったとしても、後から代襲相続人の存在が分かったときには遺産分割をやり直す必要が出てきます。

また、あらかじめ相続人同士で、

「介護をしていた長女に遺産を多く渡す」
「不動産の引き継ぎは近くに住んでいる相続人がする」

などの遺産分割を考えていたのに、代襲相続人が内情を無視し自分の利益のために権利を主張することで、遺産分割がすすまないケースもあります。

代襲相続・相続税の相談は新潟相続相談室へ

代襲相続は、通常の相続よりもトラブルになりやすい傾向があります。トラブルに発展すると話し合いがまとまらず、相続手続きも長引いてしまいます。

代襲相続の可能性がある場合は、事前に対策をとっておくことでスムーズに手続きを進めることができます。

「相続税について相談したい」「代襲相続が発生するか知りたい」など相続でお悩みの方は、新潟相続相談室へぜひご相談ください。
新潟相談室は、新潟市を中心に静岡県全域で相続申告に関するサポートをしている相続専門の事務所です。

相続問題に強い弁護士や司法書士とも連携し、代襲相続や一般的な相続で起こるトラブルにワンストップで対応します。
無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。

 

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新潟市中央区長潟894-1

 

 

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