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遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書に内容を記載

遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。 

■用紙

紙の大きさに制限はありません。

■署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。

遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。

捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。

署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

印と割印

契印の押し方

契印とは、遺産分割協議書が複数のページを要した際に、それらの協議書が連続した一つの書類であることを証明するための押印のことを言います。

ページの見開き部分にまたがって、実印で押印します。

シャチハタ等の認印は使用できません。遺産分割協議書の署名押印に使用し、印鑑証明書にて提出した実印を押してください。

単独の相続人による契印でも構いませんが、複数の相続人による契印の方が書類の信憑性は高まるため、極力全員分の契印を押印することをお勧めいたします。

割印の押し方

割印とは、遺産分割協議書を相続人分の複数枚を用意した際に、それらの協議書が同じ内容の書類であることを証明するための押印のことを言います。

複数の書類にまたがって、実印で押印します。

契印と同じく、シャチハタ等の認印は使用できません。遺産分割協議書の署名押印に使用し、印鑑証明書にて提出した実印を押してください。

こちらも、信憑性の観点から、全員分の割印の押印をお勧めいたします。

■財産の表示

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

■日付

必ず、作成日付が必要となります。

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。

■相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。

住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

■印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。

■遺産分割の訂正方法

遺産分割協議書に使用する訂正印は署名捺印した相続人の「実印」となります。

訂正方法:訂正したい箇所に二重線を引き、二重線の上に相続人の訂正印を押します。

訂正できない例
  • 印影と印影が重なっている
    二重線上に捺印していない
    実印と異なる印鑑で訂正している
  • 遺産分割協議書は相続人全員が、1人ずつ署名、実印を押すことで成立します

    遺産分割協議書に署名・押印をする場合は、その遺産分割の内容に納得した上で、行うことになります。

  • 納得いかないまま遺産分割協議書に押印してしまった場合
  • など、自分が納得しないまま、遺産分割を進めてしまう方もいらっしゃいます。
    しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、それを取り消すことは、極めて困難です。

    そのためにも遺産分割協議書の作り方と遺産分割協議書を作る際の注意点を知っておきましょう。

  • また、わからないことやご自身に当てはまるかわからないことがあれば、専門家に相談することをおすすめいたします。
    特に、その遺産分割協議書を使って、不動産の名義変更(相続登記)などを実施してしまった後で取り消すことは特に困難を極めます。

  • 遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる場合

遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる場合もあります。

○遺産分割協議が、相続人の一部のみで行われていた場合

○遺産分割協議をやり直すことに、相続人全員が同意した場合

○遺産分割協議の場で、遺産の一部が隠されていた場合

○遺産分割協議後に、新たな相続人が現れた場合

○遺産分割協議後に、遺産が発生した場合

○遺贈がなされていた場合

遺産分割協議の注意点について

遺産分割協議書の作成をする際に、下記について特に注意が必要です。
①代償分割をする場合、「第●項の遺産取得の代償として、金〇〇万円を支払う。」と記載
②相続人の中に未成年者や障がい者など、意思能力がない人が相続人にいる場合、相続人の氏名の後ろに法定代理人であることを明記し、親権者や後見人等の法定代理人が署名し実印で捺印
③不動産について記載する場合は登記簿謄本をそのまま写して記載
④預貯金、株式については口座番号まで特定できるように記載
⑤必ず、遺産分割協議書には自筆のサインと実印の押印をすること

加えて、遺産分割協議の注意点もまとめておりますので、あわせてご確認ください。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議書についてよくわからない、とお感じになった場合は、遺産分割案や遺産分割協議書をお持ちになって、当事務所の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書の注意点についてはこちら>>

遺産分割の関係について

遺産分割が絡んだ具体的な解決事例について詳しくは下記をクリック!

遺産分割関係について⑨(相続人の1人が被相続人の預金を勝手に引き出している)
遺産分割⑩(相続財産のほとんどが不動産)

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

相続財産の種類や数が多く、把握するだけでもかなりの時間・労力がかかる。

相続する財産が何かを正確に把握しなければ、相続手続きは進みません。

相続できる財産は、不動産や預貯金のほかに、有価証券や貴金属、自動車なども含まれます。
また、見落としやすいものとして、著作権、特許権、ゴルフ会員権など多岐にわたります。

普段から親しくしている肉親とはいえ、財産のことをこと細やかに把握しているケースは少ないでしょう。
特に故人と離れて暮らしいているような方(例えば両親と離れて暮らしている等)は、このパターンに該当しやすいです。

故人の財産調査でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

遺産分割協議などでの相続人間の調整が大変、、。

相続人同士で、誰が・何を・どれだけ相続するのかを明確にし、全員が記名押印します。

その後の相続トラブルを避けるためにも重要な手続きです。
疎遠な相続人がいる、海外など遠方に住んでいる、戸籍をたどったら会ったこともない相続人がいたといったケースも含めて、全員の記名押印が必要です。

このような複雑なケースにおいては第三者の存在が重要になります。
私たち相続の専門家はこのような場合に第三者としてコーディネートする業務を得意としております。

もし、相続人同士で意思疎通がしづらい関係の場合は、一度当事務所にご相談ください。

【100種類以上ある!?】多種多様な死亡後の手続きに時間がかかる。

遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するか決定したら、その内容に基づいてそれぞれの財産の名義変更などの手続きを行います。

手続きは自分でできなくはないですが、その難解さと手間を考えると、専門家に依頼することをお勧めします。

また、不動産の名義変更をしないままだと、売りたくても売れない、また年数が経つほどより手続きが困難になるといったデメリットもございますので、財産(主に不動産)の名義変更手続きの際には、一度当事務所にご相談ください。

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼したほうが良いケース

遺産分割協議書は自分でも作成できますが、次のような場合は相続の専門家の助けを借りた方がよいでしょう。遺産分割協議書の作成だけでなくその前提となる遺産分割についてもアドバイスを受けられます。

  • ひな型を参照しても自分で作成できる自信がない
  • 遺産分割協議書を作成する時間がない
  • 相続人どうしで争いが起きている
  • 相続人の関係が複雑である
  • 遺産の数や種類が多い

遺産分割協議書の作成についてどの専門家に相談すればよいかについては、おおむね次のように分類できるので参考にしてください。

遺産分割協議・各種相続手続きの無料相談実施中!

当事務所は、無料相談を実施しております

もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。

予約受付専用ダイヤルは0120-339-103になります。

電話受付:9時00分~17時00分(土・日・祝日・夜間も対応可能)

無料相談について詳しくはこちら>>

事務所紹介について詳しくはこちら>>

当事務所が選ばれる理由について詳しくはこちら>>

当事務所の料金について

相続手続サポート(対象財産:不動産+預貯金)

相続手続サポートとは、この様々な手続き中でも特にメインとなる相続手続きである「不動産」、「預貯金」に関する相続手続をお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
500万未満 107,800円
2,000万円未満 132,000円
4,000万円未満 176,000円
6,000万円未満 220,000円
8,000万円未満 264,000円
1億円未満 308,000円

相続手続サポートについて詳しくはこちら>>

相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預金+その他の財産)

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて代行いたします。
相続財産に不動産や預貯金等の複数の財産がある相続人の方にオススメのプランです。
相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 165,000円
200万円を超え500万円以下 220,000円
500万円を超え5,000万円以下 220,000円~814,000円
5,000万円を超え1億円以下 814,000円~1,364,000円
1億円を超え3億円以下 1,364,000円~2,904,000円
3億円以上 2,904,000円~

相続手続丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

金融機関と当事務所の相続手続費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 165,000円 100万円
500万円以下 220,000円
500万円を超え5,000万円以下 220,000円~814,000円 価格の1.62%
5,000万円を超え1億円以下 814,000円~1,364,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,364,000円~2,904,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,904,000円~ 価格の0.648~0.324%

相続手続丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

主な相続手続のメニュー

ご相談が多い相続手続一覧

  • 相続手続サポート

    107,800円〜

  • 相続手続丸ごとサポート

    165,000円〜

  • 遺言コンサルティングサポート

    165,000円〜

  • 家族信託サポート

    330,000円〜

相続税申告でお困りの方へ

  • 相続税申告の必要判定から、税額計算、相続税申告書作成まで、相続税申告丸ごと代行サービス 20万円〜

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