遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書に内容を記載
遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。
■用紙
紙の大きさに制限はありません。
■署名・押印
相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。
法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。
■財産の表示
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
■日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。
■相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。
■印鑑証明書の添付
押印した実印の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。
■遺産分割の訂正方法
遺産分割協議書に使用する訂正印は署名捺印した相続人の「実印」となります。
訂正方法:訂正したい箇所に二重線を引き、二重線の上に相続人の訂正印を押します。
訂正できない例
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印影と印影が重なっている
二重線上に捺印していない
実印と異なる印鑑で訂正している
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遺産分割協議書は相続人全員が、1人ずつ署名、実印を押すことで成立します
遺産分割協議書に署名・押印をする場合は、その遺産分割の内容に納得した上で、行うことになります。
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納得いかないまま遺産分割協議書に押印してしまった場合
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など、自分が納得しないまま、遺産分割を進めてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、それを取り消すことは、極めて困難です。そのためにも遺産分割協議書の作り方と遺産分割協議書を作る際の注意点を知っておきましょう。
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また、わからないことやご自身に当てはまるかわからないことがあれば、専門家に相談することをおすすめいたします。
特に、その遺産分割協議書を使って、不動産の名義変更(相続登記)などを実施してしまった後で取り消すことは特に困難を極めます。 -
遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる場合
遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる場合もあります。
○遺産分割協議が、相続人の一部のみで行われていた場合
○遺産分割協議をやり直すことに、相続人全員が同意した場合
○遺産分割協議の場で、遺産の一部が隠されていた場合
○遺産分割協議後に、新たな相続人が現れた場合
○遺産分割協議後に、遺産が発生した場合
○遺贈がなされていた場合
遺産分割協議の注意点について
遺産分割協議書の作成をする際に、下記について特に注意が必要です。
①代償分割をする場合、「第●項の遺産取得の代償として、金〇〇万円を支払う。」と記載
②相続人の中に未成年者や障がい者など、意思能力がない人が相続人にいる場合、相続人の氏名の後ろに法定代理人であることを明記し、親権者や後見人等の法定代理人が署名し実印で捺印
③不動産について記載する場合は登記簿謄本をそのまま写して記載
④預貯金、株式については口座番号まで特定できるように記載
⑤必ず、遺産分割協議書には自筆のサインと実印の押印をすること
加えて、遺産分割協議の注意点もまとめておりますので、あわせてご確認ください。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議書についてよくわからない、とお感じになった場合は、遺産分割案や遺産分割協議書をお持ちになって、当事務所の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
遺産分割の関係について
遺産分割が絡んだ具体的な解決事例について詳しくは下記をクリック!
遺産分割関係について⑨(相続人の1人が被相続人の預金を勝手に引き出している)
遺産分割⑩(相続財産のほとんどが不動産)
当事務所の料金について
相続手続サポート(対象財産:不動産+預貯金)
相続手続サポートとは、この様々な手続き中でも特にメインとなる相続手続きである「不動産」、「預貯金」に関する相続手続をお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万未満 | 9.8万円 |
2,000万円未満 | 12万円 |
4,000万円未満 | 16万円 |
6,000万円未満 | 20万円 |
8,000万円未満 | 24万円 |
1億円未満 | 28万円 |
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相続財産に不動産や預貯金等の複数の財産がある相続人の方にオススメのプランです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 15万円 |
200万円を超え500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
金融機関と当事務所の相続手続費用の比較
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
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200万円以下 | 25万円 | 15万円 |
200万円を超え500万円以下 | 20万円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 | 価額の1.0%+15万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 | 価額の0.3%+135万円 |