相続が発生したら
ご家族やご親族が亡くなると、様々な手続きを行う必要があります。相続手続きは複雑で、思いのほか時間をとられることが多いです。
ですから本ページを利用して相続のポイントをおさえましょう!
身近な人の死亡後に必要な手続きの流れ
各手続きには期限があるものも多いので、相続発生後には速やかに手続きを行う必要があります。
特に、以下の5つは期限内に完了するようにしましょう。
●健康保険の資格喪失届
会社等の健康保険:亡くなってから5日以内
国民保険:14日以内
●世帯主変更届:亡くなってから14日以内
●相続放棄:亡くなってから3ヵ月以内
●亡くなった方の所得税の準確定申告:亡くなってから4か月以内
●相続税申告:亡くなってから10ヵ月以内
その他の手続きについても、優先度の高いものや期限があるものを把握して、できるだけ早く手続き終わらせることが大切です。
遺産相続手続きの流れ
①遺産相続の開始
まずは「死亡届の提出」です。
届け出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知った日から3か月以内)に行います。
※「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」です。
②遺言書の有無の確認
遺言書は、内容が法律的に正しいものか、記述方法に間違いがないかなどを家庭裁判所で確かめる「検認」という手続きが必要となります。また、内容に納得がいかないといったケースも起こります。
そのような場合、残された家族が争うことになりかねません。遺言の内容で揉める可能性があると感じられたら、一度当事務所にご相談ください。
③相続人の調査
財産を相続できる人は法律で定められています。そのために戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があります。
④財産の調査
遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、遺産には、不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、借金やローン、クレジットカードの未払い料金などの「マイナスの財産」も含まれます。
⑤相続方法の決定
マイナスの財産は「相続しない」という選択もできます。
この相続しない選択のことを「相続放棄」と言いますが、期限があります。相続放棄の申告期限は被相続人がお亡くなりになってから3か月という期限が決まっておりますので、負の財産に気づいた場合はいち早い対応が必要となります。
⓺遺産分割協議書の作成
相続人同士で、誰が・何を・どれだけ相続するのかを明確にし、全員が記名押印します。その後の相続トラブルを避けるためにも重要な手続きです。
⑦遺産相続の名義変更
遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するか決定したら、その内容に基づいてそれぞれの財産の名義変更などの手続きを行います。
⑧相続税の申告・納付
法定相続人と法定相続分
順位 |
法定相続人 |
法定相続分の割合 |
1 |
子と配偶者 |
子=1/2 |
2 |
直系尊属と配偶者 |
直系尊属=1/3 |
3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=1/4 |
法定相続の順位分割は以上のように決められています。
■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
相続税は全員が納税しなくてはいけない?
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。
相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
基礎控除額=3,000円+(600万円×法定相続人の数)
※平成26年12月31日以前に相続が発生している場合は、5.000万円+ (1.000万円×法定相続人の数)
自分で相続手続きをするのは大変?
今このページをご覧の方は、ご自身で相続手続きをされている・しようとしているかもしれません。
今はインターネットや書籍などで相続についての情報はたくさん収集できるので、初めての方でも進めることは不可能ではありません。
ただ、いざご自身で手続きを始めてみるとネットや書籍の知識だけでは上手くいかないことも多いです。
法務局に行ったのに、専門用語で説明されて理解できず結局司法書士への相談を勧めらる場合や、他の相続人は遠方にいてほとんど面識がないために遺産分割について話し合いを進めるのが難しい場合もございます。
相続についての相談は誰にすればいい?
上記の図をご参考に、ご相談ください。
相続の手続きは難しくてよくわからないという方へ
当事務所の相続手続丸ごとサポートなら、相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて代行いたします。