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相続手続依頼書とは?新潟の相続のプロが記入例や相続手続きについて解説

銀行等の口座は、名義人が亡くなると預貯金の相続手続を行わなければなりません。その際に必要な相続手続依頼書の入手方法や記入例について、相続手続き代行のプロ「新潟相続相談室」が詳しく解説します。

相続手続依頼書とは

銀行など金融機関の預貯金口座の名義人が亡くなると、その後口座が凍結されて入出金ができなくなります。

そこで相続人や受遺者(遺言によって財産を貰い受ける人)が、金融機関に対し預貯金の払い戻し等の相続手続きを行います。その際に必要なのが相続手続依頼書です。

 

相続手続依頼書は金融機関がそれぞれ独自に発行しているものなので、名称や書式が若干異なります。

例えば

・ゆうちょ銀行「貯金等相続手続請求書」

・三菱UFJ銀行「相続届」

・三井住友銀行「相続に関する依頼書」

・みずほ銀行「相続関係届書」

などです。

手続きを行う際は、被相続人の口座がある金融機関のものを使用しなくてはならないので注意しましょう。

相続手続依頼書の入手方法

相続手続依頼書は、金融機関に行けば受付に置いてあるというわけではありません。

まず該当の金融機関に相続が発生したことを伝え、下記のいずれかの方法で相続手続依頼書を受け取ります。

入手方法郵送で送ってもらう

被相続人と取引のあった金融機関の問い合わせダイヤルに電話します。金融機関によっては相続専門部署が設置されている場合もあり、そちらに案内される場合もあります。相続が発生したことを伝えると、手続きに必要な書類を送付してもらえます。その中に相続手続依頼書が入っています。

入手方法最寄りの店舗で受け取る

近くに店舗がある場合は、直接店舗に行って「相続が発生したので、相続手続きに関する必要書類がほしい」と伝えると、その場で相続手続依頼書を含む書類を受け取ることができます。

※ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行では、まず窓口にある「相続確認表」に必要事項を記載して提出します。その後貯金事務センターから相続手続に関する必要書類が郵送されてきます。その中に相続手続依頼書(貯金等相続手続請求書)が同封されています。

預金の相続手続きの流れ~相続開始から払戻しまで

預金の相続手続きでは、主に解約(預金の払い戻し)を行います。

取引金融機関により方法が異なる場合がありますが、こちらでは相続手続依頼書の提出を含め、一般的な相続手続きの流れを説明します。

1.相続発生を伝える

取引銀行に口座の名義人が亡くなったこと(相続の発生)を伝えます。取引の内容や相続のケースに応じて、具体的な相続の手続きについての案内があります。

この時点で被相続人名義の口座は凍結され、入出金ができなくなるので注意してください。

2.必要書類の準備

遺言の有無など相続の状況により必要書類は異なります。手続きをスムーズにすすめるためには、金融機関が指定する書類を正しく収集する必要があります。

こちらでは代表的な必要書類を紹介します。

遺言書がある場合

・遺言書(原本)自筆証書遺言の場合は検認済証明書も必要

・相続手続依頼書(銀行所定のもの)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)

・受遺者、遺言執行者の印鑑証明書

・受遺者、遺言執行者の実印

・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

遺言書がない場合(遺産分割協議書がある場合)

・遺産分割協議書(相続人全員の署名、実印)

・相続手続依頼書(銀行所定のもの)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

手続きを代表者が行う場合

また預金の払い戻しを相続人の代表者が行う場合は、上記の書類に加えて

・相続人代表者の通帳

・相続人代表者の実印

・相続人代表者の免許証等本人確認書類

が必要です。

金融機関によって戸籍や証明書について有効期限を設けている場合があります。書類を取得する時期に注意しましょう。

3.書類の提出

相続手続依頼書に依頼内容を記入し、ステップで集めた書類とともに取引金融機関に提出します。

提出先は、支店の担当や相続専門部署など金融機関によって違うので、必ず確認してから提出しましょう。

4.払い戻し等の手続き

必要書類を提出し金融機関の確認が完了すると、払い戻しの手続きが行われます。

提出から払い戻しまで、通常は12週間程度かかります。書類の収集などを含めると払い戻しまでは1か月程度かかると考えておきましょう。

相続手続依頼書の記入例と注意点

相続手続依頼書の記入例として、こちらではゆうちょ銀行の場合で説明したいと思います。

相続手続依頼書は金融機関によって書式が異なりますが、記入しなくてはならない内容は共通しています。

①相続確認表

ゆうちょ銀行の場合、まず「相続確認表」に記入し提出する必要があります。

相続確認表は、被相続人と相続人の関係や、被相続人の貯金の状況を確認するための書類で、3枚つづりになっています。

【相続確認表の記入例】
(1枚目)相続人の関係を確認するための書類①

 

(2枚目)相続人の関係を確認するための書類②

 

(3枚目)被相続人の貯金状況を確認するための書類

 

②相続手続依頼書

ゆうちょ銀行の場合は「貯金等相続手続請求書」にあたります。

相続確認表の提出後、12週間で郵送されてきます。

【貯金等相続手続請求書の記入例】

 

相続手続依頼書作成の注意点

相続人全員の署名及び捺印を忘れない

相続人が複数いて、離れて住んでいたとしても必ず各相続人が自署しなくてはいけません。

「面倒だから」「バレないだろう」と代筆すると、後に相続トラブルになりかねないので絶対にやらないでください。

通帳などの喪失

通帳や証書などをなくしている口座がある場合は、それを記載する箇所があります。

「口座番号がわからない」あるいは「被相続人の口座を把握しきれていない可能性がある」などの場合は、被相続人の口座の有無や残高などの照会ができます。金融機関に問い合わせて必要な書類を揃えて確認しましょう。

新潟県の主な金融機関の相続手続き

新潟県の主な金融機関について、それぞれ詳しく解説しているページがありますので参考になさってください。

ゆうちょ銀行の預貯金の相続手続きについて

北越銀行の預貯金の相続手続について

大光銀行の預貯金の相続手続きについて

新栄信用組合の預貯金の相続手続きについて

新潟信用金庫の預貯金の相続手続きについて

新潟県信用組合の預貯金の相続手続きについて

新潟県労働金庫の預貯金の相続手続きについて

第四銀行の預貯金の相続手続きについて

 

預金の相続手続きはお早目に

銀行等の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなった事実を銀行等が知った時点で、口座自体が凍結されます。

これは、被相続人の預貯金が「相続人全員の共有財産」となるためです。預貯金をめぐる相続人同士のトラブルを防ぐために口座を凍結し、入出金ができないようにしています。

凍結を解除して預貯金を払い戻すためには、

・遺言書に指示されている預金の相続人、あるいは遺言執行者

・遺言書がない場合は、遺産分割協議(相続人全員による話し合い)で決めた預金の相続人が金融機関で手続きを行います。

手続きを行わないままでいると・・・

凍結された口座が公共料金等の引き落とし先になっていた場合、引き落としができず滞納扱いとなってしまいます。

また手続きを行う前に相続人自身が亡くなると、さらにその相続人となる人の相続財産となるため、再度遺産分割協議を行わなければ払い戻しができません。

預貯金の相続手続きに期限はありませんが、先延ばしにするとこうした手間や不都合が生じるため、できるだけ早めに手続きをすませましょう。

手続き前に預金を引き出す注意点

銀行等が口座の名義人がなくなったことを知る前であれば、ATMからキャッシュカードでお金を引き出すことは可能です。

しかし遺産分割が終わっていないのに勝手に引き出してしまうと、以下のような問題が起こる可能性があるので注意してください。

①相続を承認したことになる(単純承認)

相続放棄(すべての財産を放棄)や限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続)ができなくなる場合があります。相続財産に借金などのマイナスの財産が多い場合は注意が必要です。

②遺産トラブル

被相続人の預貯金は相続人の共有財産となるため、相続人の一人がお金を下ろしてしまうと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

預金相続手続きは新潟相続相談室にお任せください

凍結した口座の払い戻しをするためには、相続手続依頼書を入手し、指定書類を収集して手続きを行う必要があります。また相続手続依頼書は銀行ごとに書式が違うため、複数の金融機関に口座がある場合はそれぞれ取り寄せなければなりません。

銀行などの金融機関や役所は、平日の日中しか窓口があいていない場合が多く、働きながらの手続きは非常に大変です。

当事務所「新潟相続相談室」では、こうした預貯金の相続手続きを含めた相続手続き全般の代行を承っています。

また税理士以外に、相続に特化した司法書士や弁護士など各分野のプロフェッショナルと連携しているので、あらゆる相続手続きにワンストップで対応することができます。

専門的な内容が多い相続について、わかりやすく丁寧にご説明いたします。初回の相談は無料ですので、新潟県で相続にお悩みの方はぜひ新潟相続相談室にご相談ください。

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