相続人の1人が被相続人の預金を勝手に引き出しているケース
状況
相続人の1人が被相続人の預金を勝手に引き出していました。
相談者のお父様が亡くなり、お母様は認知症が進行して新潟市内の施設に介護施設に入所しております。
相談内容
相続人は認知症の母と長女である私、兄の3名です。私は嫁ぎ先の義父母と同居しており、兄と兄嫁が実家で両親と同居しておりましたが、現在は兄夫婦と子供が住んでおります。
父が入院してから他界するまでの間、母の生活費という名目で、父のキャッシュカードを使って預金を引き出しておりました。
その後も父の口座から現金を引き出しているようでしたので、銀行の担当者にお願いして、父の口座を凍結してもらいました。
この様な場合、引き出したお金を取り戻すことはできるのでしょうか?また、預金を引き出した人を罪に問うことはできるのでしょうか?
提案
1.事実関係を確かめる
このような場合いきなり弁護士に依頼するとか、裁判に持ちこもうとするのは避けましょう。
まずは、預金を引き出した人に事情を聴くことから始めましょう。相手の感情を逆なでしては、まとまる話もまとまらなくなってしまいます。
事実関係を確認する方法としては預金を引き出した人に事情を聴くほか、通帳などから取引記録を確認します。
しかし、後ろめたいことがある人は通帳を隠そうとします。
そのようなときは、銀行に取引記録の開示を請求します。銀行によって手続きの方法は異なりますが、相続人の1人が請求したのであれば問題なく開示してくれます。
専門家からのワンポイントアドバイス
死亡前に預金を引き出した場合
口座名義人本人の意思が確認できれば、罪にはなりません。
身内が代理で預金の管理をしているケースはよくあるため、本人の意思が確認できれば問題はありません。
ただし、本人の意思が確認できない場合や、本人から依頼は受けたものの、本人が理解できていない場合には、相続人同士でのトラブルの原因となり得るため、注意が必要です。
死亡後に預金を引き出した場合
民事上では、罪とみなされる可能性があります。
死後には口座名義人本人の意思が確認できないため、不当行為とみなされ、不当利得返還請求や損害賠償を請求されるリスクがあります。
また、葬儀費用を相続財産から捻出する場合には、トラブルを避けるため、事前に相続人に相談をした方が良いでしょう。
刑事上では、罪にはなりません。
家族や親族は、預金の引き出しにより処罰されることはありません。
ただし、第三者による代理や、相続人に該当しない非同居の親族による預金の引き出しは、罪となる可能性があります。
2.弁護士に相談する
弁護士の中でも相続手続きに詳しい弁護士に相談してみましょう。
死亡した被相続人の預金を引き出しことに正当な理由がなければ、不当利得もしくは不法行為とみなし、引き出された預金を取り戻すことが出来ます。
ただし、親族間では刑事責任を問うことはできません。
したがって、相続財産を引き出した人を相手に民事訴訟を起こすことになります。
訴訟は不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求として提起します。
どちらを取るかは弁護士によって異なりますが、不法行為に基づく損害賠償請求は時効が3年と短いため、一般的には不当利得返還請求となります。
まずは弁護士に相談して、引き出された預金を取り戻しましょう。
返還を請求する際には、預金を引きおろした人物が分かる資料や、引き出された預金額とその年月日が分かる資料、
預金の引き出しが死亡した被相続人の意思に基づかないものだと推測できる資料などが、必要となります。
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