相続人が被相続人の預金を勝手に引き出した際に取るべき対処法
遺産分割をする際、亡くなった人の財産を勝手に引き出す相続人がいたことが問題になるケースがあります。
親のキャッシュカードを勝手に使ったり、他人の通帳を引き出す行為は罪に問われる可能性がありますし、状況次第では弁護士を通じての対応が必要です。
本記事では相続人が勝手に相続財産を使用するのを防ぐ手段と、相続財産が横領された際に取るべき対処法について解説します。
相続が発生した際にやるべきこと
相続は亡くなった人(被相続人)の財産をすべて引き継ぐことになるため、現金・預貯金や不動産といったプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も漏れなく把握することが大切です。
相続の対象となるのは相続開始時点の資産ですが、相続開始直前に預金口座のお金が減少している場合、相続人等がお金をおろしていることが想定されます。
確認するのが遅くなるほど問題を解決するのが難しくなりますので、遺産分割協議を行う前に被相続人の財産をすべて把握していただき、相続開始直前に不自然な預貯金の入出金や資産の売却が行われていないかチェックしてください。
親の口座から勝手に引き出した形跡がある場合の対処法
被相続人の通帳を確認した際、口座からお金をおろした形跡があったとしても、いきなり弁護士へ依頼したり、裁判に持ち込むことは避けた方がいいでしょう。
相続人が勝手に預金を引き出していたとしても、相手の感情を逆なでしては話し合いもまとまらなくなってしまいますので、当事者に事情を聴くことから始めてください。
被相続人の預金を引き出したことに正当な理由がある場合や、やむを得ず被相続人の資産を使わなければならなかった事情があることも考えられます。
一方で、後ろめたいことがある人は事情を聴いた際に通帳を隠そうとしますので、事実関係を確認するときは、前もって通帳などで取引記録を確認してから事情聴取するのが望ましいです。
相続人であれば銀行に取引記録の開示申請を行うことはできますので、各銀行で定められた手順に従って開示請求をしてください。
死亡前に預金が引き出されているケース
相続開始前に預金が引き出されていた場合、誰がお金をおろしたのかを確認する必要があります。
被相続人本人が預金を引き出した
被相続人の財産は、本人が自らの意思で自由に使用・処分することができます。
預金の出金が多かったとしても、本人が引き出しているのであれば問題ありませんし、被相続人が自身の相続が近いことを悟って散財したとしても、その行為を他人が禁止することはできません。
被相続人から預金引き出しの依頼を受けていた
被相続人が高齢の場合、身内に預金管理を任せているケースがあります。
病状が悪化したことで自ら預金を引き出せなくなり、被相続人が親族に出金を依頼していることも珍しくないです。
口座名義人本人の意思が確認できれば、本人以外の人が預金を引き出したとしても罪にはなりません。
同居していない親族は、被相続人の財産がどのように管理されているのか知らないことも多いため、相続の話し合いをする際、誰が被相続人の財産を管理していたのか確認してください。
相続人等が被相続人から贈与を受けていた
被相続人の死亡を原因として財産を引き継ぐことを「相続」、生前中に財産を無償で渡す行為を「贈与」といいます。
贈与した財産は相続財産には含まれませんが、相続人が贈与を受けていた場合、贈与時期や贈与金額によっては贈与した内容を加味して遺産分割を行うことになります。
贈与行為は、財産を渡す(贈与者)と財産をもらう(受贈者)が贈与することに合意していれば自由に行うことが可能です。
贈与を行う際に贈与契約書を作成することもありますが、贈与は口頭でも成立しますので、贈与契約書が存在しないときは、受贈者にいつ財産の贈与を受けたのかを確認してください。
相続人が勝手に引き出していた
相続で最も注意しなければならないのが、相続人が遺産を勝手に引き出したり、使用していた場合です。
預金の引き出し等に正当な理由がない場合は、相続人による財産の横領に該当しますので、弁護士に相談して財産を取り戻さなければなりません。
死亡後に預金が引き出されているケース
死後に口座名義人本人の意思を確認することはできませんし、相続が発生した後に預金を引き出す行為は、民事上の罪に該当する可能性があります。
状況次第では不当利得返還請求や、損害賠償請求の対象となるリスクがありますので注意してください。
葬儀費用の支払いのための引き出し
相続発生後に預金の引き出しが行われる理由として多いのが、葬儀費用を捻出するために出金するケースです。
相続人の預金が少ない場合、被相続人の葬儀費用を支払うのも大変です。
ただ相続財産を勝手に使用するのはトラブルの原因となりますので、問題になるのを避けるためにも、先に他の相続人へ葬儀費用の支払いについて相談した方がいいでしょう。
相続人の勝手な解釈による引き出し
遺言等により、相続財産を取得することが決まっていたとしても、遺産は相続手続きが完了した後でないと自由に使用・処分することはできません。
家族や親族が預金の引き出した場合、処罰される可能性は低いです。
しかし、第三者が代理で引き出した場合や、相続人に該当しない非同居の親族による預金の引き出しは罪に問われることもあるので気を付けてください。
勝手に相続財産を持ち出された場合の解決策
相続財産を勝手に持ち出されたとしても、取り返すことは可能ですので、状況に応じた解決策をご紹介します。
最初は相続人間で話し合いをすること
法定相続人は相続財産を取得する権利が与えられていますので、基本的には話し合いで相続財産の分配方法を決めてください。
持ち出した財産が相続財産の一部のみの場合、持ち出した相続人がその財産を相続したことにして、それ以外の財産を他の相続人で分けるのも一つの方法です。
ただし、相続人以外の人が持ち出した場合には遺産の横領に該当するので、返還請求を行うなどの対応が必要です。
話し合いの解決が困難な場合は弁護士に相談する
話し合いでの解決が困難な場合には、弁護士へ相談することも検討してください。
死亡した被相続人の預金を引き出すことに正当な理由がなければ、不当利得もしくは不法行為に該当し、引き出された預金を取り戻すことができます。
親族間では刑事責任を問うことは難しいですが、相続財産を引き出した人を相手に民事訴訟を起こすことは可能です。
訴訟は不当利得返還請求または、不法行為に基づく損害賠償請求として提起することになります。
不法行為に基づく損害賠償請求は時効が3年と短いため、不当利得返還請求を行うのが一般的ですが、具体的な請求方法は弁護士に判断を仰いでください。
なお、弁護士にも得意・不得意の分野がありますので、相続手続きに詳しい弁護士に相談するのがポイントです。
相続財産を取り戻すために必要な書類等
相続財産の返還請求をする際には、以下の資料を用意することになります。
- ・預金を引き出した人物が確認できるもの
- ・引き出された預金額と年月日が確認できるもの
- ・預金の引き出しが被相続人の意思に基づかないものだと推測できるもの
- ・その他関係する資料
たとえば、被相続人が入院している年月日に預金の出金があれば、本人以外がお金をおろしたことが分かります。
同居している場合でも、認知症などで本人が預金を引き出すのが難しい状況を説明できれば横領を立証できますので、必要に応じて診断書などの証拠を揃えてください。
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