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期限のある手続きもある⁉相続手続きを放置する問題点を専門家が解説

相続手続きをしなかった場合の実際の事例

まずは相続手続きをしなかったらどのような問題が発生するのか、実際に当事務所にご相談に来られた方の事例をご紹介します。

ご紹介する事例は、相続手続きの中の「相続登記」に関する事例です。

ご状況

ご相談者様のお母様がお亡くなりになり、マンション(ご実家)を相続しました。

ご相談様とそのお兄様もマンションにお住まいの予定はなく、売却をご希望でした。

ご相談内容

相続登記をしないとマンションの売却はできないでしょうか。

当事務所の回答

相続登記をしなければマンションの売却は難しいです。

不動産の売却は名義人のみが行うことができ、現状、名義人は被相続人であられるお母様のため、売却ができないご状況です。

解決事例の一覧はこちら

ポイント

今回のご相談では、名義人がお母様のでしたので、お母様からご相談者様かお兄様へ単独名義へ変更かあるいは共同名義に変更したのち、不動産の売却を行うことができました。

しかし、相続登記を長期にわたって放置していた場合、名義人がお母様だけとは限りません。

名義人が複数人いた場合、それぞれとお話合いをして、相続登記の手続きや売却の手続きを行わなければならず面倒です。次で詳しく解説します。

 

不動産の相続登記をせずに放置してしまう問題点

相続登記をせずに放置してしまうと発生してしまう問題は、

 

相続登記を放置するデメリット
☑不動産の売却ができない

☑次の相続が発生し相続関係が複雑化

☑他の相続人に持分差押えや売却されるリスクがある

☑相続登記費用が高くなる

☑ペナルティとして科料10万円を科せられる

 

このような5つの問題点があります。

不動産の売却ができない

相続した不動産は相続登記を完了させなければ売却が難しいです。

不動産の売却は、基本的に名義人全員の承諾が必要だからです。

また、登記簿で売主の名義が確認できなければ、土地の購入希望者は危険を感じて取引に応じてくれない可能性が高いです。

次の相続が発生し相続関係が複雑化

相続登記を放置していると相続関係が複雑化する恐れがあります。

手続きをしなければ所有者が死亡した土地は相続人が共同で相続するため、名義人がどんどん増えていきます。

もしも不動産の売却を考えた時、名義人全員の承諾が必要となるため、名義人全員に連絡し話し合う必要があります。

名義人の相続人を探し出すには名義人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要で、もし相続人が死亡していれば、その相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しなければなりません。

他の相続人に持分差押えや売却されるリスクがある

相続登記を放置すると、他の相続人に持分を差し押さえられたり売却される恐れがあります。

ご兄弟2人のうち、お兄様が単独でお父様の不動産を相続すると決まったとします。

しかし、お兄様が相続登記を放置した場合、弟が第三者であるAさんに対象不動産の持分を売ってしまうことも可能です。弟からAさんへの売却され、登記されてしまった場合、兄は相続によち不動産を単独で所有していると主張することができません(民法177条)。

判例上、最初に登記をした人が不動産の権利を取得することができるのです。

このように不動産を相続したのに相続登記をしないと、その不動産の権利を失ってしまうことがあります。

相続登記費用が高くなる

相続登記を専門家に依頼する場合、相続費用が高くなる傾向があります。

相続登記を長期に渡って放置してしまい、名義人(相続人)が増えてしまうとその分業務が増えてしまうからです。

ただし、すでに相続関係が複雑化している場合は、ご自身で相続登記の手続きをしようとすると労力と手間がかかります。

なるべく早めに相談することをおすすめします。

ペナルティとして科料10万円を科せられる

相続登記が2024年より義務化されます。

これにより、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。

相続登記を放置すると、10万円の科料を支払わなければならなくなります。

相続登記義務化についてはこちら

 

遺産分割をせずに放置してしまう問題点

遺産分割を放置してしまうと、

 

遺産分割を放置するデメリット
☑相続手続きが進まない

☑相続回復請求権・遺留分損害請求権がなくなる危険性

 

このような危険性があります。

相続手続きが進まない

遺産分割を放置してしまう問題点として、まず相続手続きが進まないことが上げられます。

相続登記や相続税の申告・納付といった相続手続きは、基本的に相続人同士で話し合った遺産分割の内容をもとに行われます。

遺産分割をせずに放置してしまうとそもそも相続の手続きに着手することができないのです。

相続手続きには期限がある手続きもありますから注意が必要です。

また、遺産分割を相続人全員で行わなかった場合、意見の食い違いや対立でのちのち苦労することもあります

遺留分損害請求権・相続回復請求権がなくなる危険性

遺産分割を放置してしまうと、「遺留分損害請求権」「相続回復請求権」の申立をできなくなります。

遺留分損害請求権は、「遺留分は相続開始から10年経過」すると請求権がなくなってしまいます。遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しなければ、同じく請求できなくなります。

遺留分とは、法定相続人が最低限相続することができる遺産の割合を指します。

遺留分侵害額請求とは、遺留分を下回っていた場合に、不足している額を他の相続人に請求することができる権利です。

相続回復請求権の期限は、「相続権の侵害を知ったときから5年または相続開始から20年」です。

相続権回復請求とは、相続人が相続財産の権利を侵害されたときの回復請求です。

遺産分割を放置してしまうことで、不満のある・不平等な相続を受け入れなければならなくなります。

遺産分割にも期限を設ける動き

現在、遺産分割に期限はありません。

しかし、相続財産の放置や空き家増加の問題から、遺産分割に10年の期限を設けることを検討しているようです。

そうなれば、相続登記義務化同様、何らかのペナルティを課されることも考えられます。

 

銀行預金を手続きせずに放置した場合の問題点

被相続人がお亡くなりになった際には、被相続人の銀行口座の払戻手続きを行います。

払い戻し手続きを行い、その現金を遺産分割の内容に従い相続人に分配するのです。

しかし、この銀行預金の手続きを放置してしまうと、銀行の払い戻しができなくなります。

銀行口座の払い戻しは、権利行使できるときから5年で消滅時効となってしまうからです。

つまり、被相続人が亡くなってから5年以内に手続きをしなければ、遺産を受け取れないということになります。

 

銀行での手続きを放置するデメリット
☑銀行口座の払い戻しができなくなる

 

預貯金の手続きについてはこちら

 

相続手続きをしない・放置する人がいる理由

相続手続きを放置するとデメリットがありました。

デメリットがあるとわかっていても、相続手続きができない・放置してしまう理由をご紹介します。

理由(1)私生活が忙しくて相続手続きまで手が回らない

相続手続きをしようとしても、仕事や介護、子育てなどの都合からなかなか手続きが進まないことがあります。

書類の収集や手続きのために、法務局や金融機関の窓口に出向かなければならず、場合によっては何度も何か所も回らなければならないこともあります。時間もかなりかかります。

さらに、法務局や金融機関は平日のみ、夕方まで、ということが多いです。

そのため、お仕事を休んで相続手続きを行わなければならない相続人もいらっしゃいます。

理由(2)相続財産が少ないため手続きによってマイナスになる

相続手続きにかかる費用が相続する財産を上回ってしまうため、相続手続きをしたくないということがあります。

例えば、残高がほとんどない預貯金と価値のない不動産を相続した場合です。

ご自身だけで相続手続きを行えば費用はかかりませんが、お仕事やご家庭の事情で専門家に依頼しなければならない相続人の方が多くいらっしゃいます。

そうなった場合、費用が相続財産を超えてしまうことがあり、手続きを放置してしまうことがあります。

理由(3)相続人が遺産の存在や相続権に気づいていない

相続人であることや相続財産を認識しておらず、相続手続きを放置してしまうことがあります。

相続権があること相続人であることを認識していない原因として、被相続人と面識がなかったり、疎遠だったりすることがあります。相続人の死亡を知らなかった、代襲相続の発生を知らなかった場合です。

相続財産を認識していない原因として、財産目録から漏れていたことや相続財産だと認識していなかったことがあげられます。相続が発生した際に、専門家に財産の調査を依頼するのがおすすめです。

理由(4)相続人間で遺産をめぐってトラブルになっている

相続人同士が相続・遺産について揉めていると、相続手続きが進められません。

遺産についてトラブルが発生してしまうと、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しないと相続手続きを始めることができないのです。

理由(5)相続人間で遺産分割をするのが面倒で放置している

遺産分割を放置しているために、相続手続きが進まないことがあります。

相続は基本的に相続人全員の同意を得て手続きをしなければなりません。その後のトラブル防止のためにも遺産分割についてはきちんとお話合いをすべきです。

しかし、相続人の予定を合わせるのが面倒等、なかなか遺産分割が進まないことがあります。特に相続人の人数が多い場合です。

遺産分割に面倒くささを感じるかもしれませんが、これが決まらないうちは手続きに移れませんので早めに行いましょう。

遺産分割協議についてはこちら

理由(6)相続税の課税が心配で相続手続きしていない

相続税を払いたくなくて相続手続きを進めない相続人の方もいらっしゃいます。

相続手続きをしなければ、相続財産の存在や総額を知られず、相続税の課税が行われないと思っているのです。

しかし、残念ながら、税務署は被相続人の生前の所得や不動産の保有状況から、相続税の発生する可能性のある家を把握しています。

対象者には「相続税についてお知らせ」「相続税に関するご案内」が届きます。

相続税の申告・納付は「10ヵ月以内」に済ませなければなりません。期限を過ぎてしまいますと、延滞税が発生します。

相続税の申告についてはこちら

 

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