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不動産の名義変更の手続き

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。 

不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了
(2)不動産の相続手続きに必要な書類の収集

下記の必要書類をご参照ください。

(3)登記申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。

専門家に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

※登記に関しては当事務所が提携している専門家へ依頼いたします。

(4)法務局への登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。

提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

※登記に関しては当事務所が提携している専門家へ依頼いたします。

不動産の名義変更に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 

相続人を確定するために必要です。

また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。

一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。

住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 

被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。

相続人の書類 

法定相続人全員の戸籍謄本 

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

遺産分割協議書 

法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。

法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し 

登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) 

登記にかかる登録免許税を計算するためです。

相続する物件の登記事項証明書 

登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。法務局で取得しましょう。

死亡した被相続人が、相続しようとしている土地や家の事実上の所有者であったとしても、登記簿上、名義人が異なっている場合があります。例えば、被相続人の祖父母や両親が名義人のままとなっているケースです。

さらに1カ所の家・土地であっても、分筆などによって登記上は複数に分かれ、複数の地番が付けられている場合もあります。

 

※登記に関しては当事務所が提携している司法書士へ依頼いたします。

(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)

これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。

また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

そのため、大切な時間とお金を無駄にしないためにも、相続登記は法務局への相談に留めず、専門家にお任せください。

法務局で相続を相談するデメリットについてはこちら>>

相続登記を行わない場合の問題点

相続登記の義務化によって、不動産の相続が発生した際は、相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。

これは、遺言などの遺贈により所有権を取得した者も同様です。

また、今回の法改正では、現時点で既に相続登記がされていない不動産についても、義務化が検討されているようです。

その場合、相続が発生したときに相続登記をしていなかった人全員が、法改正後に相続登記を義務化される対象になります。

まずは、ご自身がその対象になっているのかどうかを確認することをおススメします。

相続登記の義務化についてはこちら>>

不動産相続サポート(対象財産:不動産のみ)

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 5万円
3,000万円未満 7万円
4,000万円未満 9万円
5,000万円未満 11万円
6,000万円未満 13万円
7,000万円未満 15万円
8,000万円未満 17万円
9,000万円未満 19万円
1億円未満 21万円


※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
※ 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※ 不動産の名義変更は提携司法書士にて対応いたします。司法書士の手数料は別途発生いたします。
※ 相続人が5名様以上の場合は、1名様につき5,000円を加算させていただきます。
※ 不動産の筆数が11筆以上の場合、1筆につき3,000円を加算させていただきます。

不動産相続サポートについて詳しくはこちら>>

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  • 相続手続サポート

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    165,000円〜

  • 遺言コンサルティングサポート

    165,000円〜

  • 家族信託サポート

    330,000円〜

相続税申告でお困りの方へ

  • 相続税申告の必要判定から、税額計算、相続税申告書作成まで、相続税申告丸ごと代行サービス 20万円〜

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