0120-339-103

相続相談ご予約 受付時間:平日9:00~18:00

相続発生後に手続きが必要。所得税の『準確定申告』のしかたを解説

相続が発生した際は、相続税だけでなく、所得税の準確定申告の手続きが必要になることもあります。

準確定申告は、通常の所得税の申告とは期限や手続き方法が違いますので、今回は所得税の準確定申告について解説します。

準確定申告の概要

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得に対して課される税金で、通常は翌年の2月16日から3月15日までの1か月間に申告手続きを行います。

ただ納税者が年の中途で亡くなった場合には、亡くなった人(被相続人)の相続人が1月1日から死亡日までに発生した所得金額を計算し、準確定申告の手続きをしなければなりません。

準確定申告は、相続が発生した日の翌日から4か月以内が申告期間となりますので、相続税よりも先に申告が必要になるのか確認する必要があります。

『準確定申告』と『確定申告』の違い

相続時の準確定申告は、相続人が被相続人の代わりに手続きすることになるため、通常の所得税の申告とは異なる点がいくつかあります。

各相続人が連名で申告しなければならない

準確定申告書は、相続人等が連名で申告するのが原則です。

所得税の申告書と一緒に「準確定申告書の付表」を添付し、付表に各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記載します。

準確定申告書を相続人ごとに作成して、別々に申告することも可能ですが、その際は申告書を提出した相続人等が他の相続人等へ申告した内容を通知しなければなりません。

相続人ごとに準確定申告書を作成するメリットは基本的にありませんので、相続人が協力して1つの準確定申告書を作成することが望ましいです。

申告期限・納付のしかた

準確定申告の申告期間は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

被相続人が翌年の1月1日から翌年3月15日までの間に、確定申告書を提出しないで死亡した場合には、前年分・本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内が準確定申告の期限となります。

申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時点の納税地の税務署であり、算出された所得税は、各相続人が法定相続分や指定相続分に応じて支払います。

還付金も法定相続分等に応じて受け取るのが原則ですが、還付金の受領に関する委任状を提出すれば、相続人の代表者等が還付金をまとめて受領することも可能です。

 

所得税の準確定申告の流れ

所得税の準確定申告は、次の流れに沿って手続きしてください。

準確定申告書を提出する必要性を確認する

準確定申告は1月1日から相続開始時点までの所得を計算することになるため、被相続人の所得状況や亡くなったタイミングによって申告手続きが必要かどうかは変わってきます。

毎年確定申告書を提出している人であれば、申告が必要になる可能性は高いですが、年明け早々に相続が開始した場合には、所得金額がほとんど発生しないことも想定されます。

所得税の納税額が発生しなければ準確定申告は原則不要ですが、亡くなった年に株式や不動産を売却したときは申告が必要になることもあるため、必ず所得状況は確認してください。

準確定申告書を作成する際に用意すべき書類

準確定申告書を作成する際に用意する主な書類は、次の通りです。

<準確定申告の主な必要書類>
・所得税の確定申告書
・準確定申告書の付表
・被相続人の源泉徴収票
・被相続人の収入に関する書類
・被相続人の所得控除に関する書類
・被相続人の税額控除に関する書類
・還付金の受領に関する委任状

被相続人が給与所得または年金受給者の場合、源泉徴収票を入手する必要があります。
通常であれば、会社員は勤務先で年末調整を行うので確定申告が不要です。

しかし、年の途中で亡くなった場合には年末調整が未済の状態ですので、準確定申告で配偶者控除や扶養控除などを適用することになります。

社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などを適用する際は、その年に支払った生命保険料や地震保険料の控除証明書等が必要です。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)については、控除を受ける年の12月31日まで住んでいることが適用要件となっていますが、死亡日まで引き続き居住用として利用していれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

なお、住宅ローン控除には死亡日現在の住宅借入金の残高証明書が必要となりますので、金融機関等に交付請求してください。

準確定申告書を作成する際のポイント

準確定申告用の申告書は存在しませんので、準確定申告であることがわかるように、所得税の申告書第1表の上部に表示されている「申告書」の前に「準確定」、氏名欄には「被相続人 ○○」と記載してください。

被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載は不要ですが、相続人の個人番号は準確定申告書の付表に記載することになります。

準確定申告書の計算方法は、「準確定申告書の付表」を作成する点以外は基本的に同じですので、被相続人の所得金額および所得控除等を計算し、納税額(還付額)を算出してください。

準確定申告をする際の注意点

準確定申告も確定申告の一つなので、手続きを怠るとペナルティが課されますし、相続税の申告をする際の注意点もあります。

準確定申告にも罰則規定がある

準確定申告で納税額が発生する場合、申告期限を過ぎると加算税・延滞税の対象となります。

加算税は申告が遅れたことに対するペナルティで、延滞税は納付が遅れたことに対するペナルティです。

所得税が発生しない場合や還付になるケースであれば、申告しなくても問題ありませんが、納税額が算出される際は4か月以内に手続きを済ませてください。

所得控除の適否判定の基準日

準確定申告での所得控除は、死亡日を基準として計算することになります。

配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定は死亡日の現況で判断し、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等については、死亡日までに被相続人が支払った保険料等を基に控除額を算出します。

医療費控除は、死亡日までに被相続人が支払った医療費が対象となりますが、死亡後に相続人等が支払ったものについては、準確定申告の医療費控除の対象外です。

納税額・還付額は相続税の申告書に記載する

相続税の申告書を作成する場合、準確定申告により発生した納税額・還付額も申告書に含めることになります。

納税額は相続開始時点で被相続人が支払っていなかった債務なので、相続税の計算上は控除対象です。

一方、還付額は相続開始時点で被相続人が受け取ることができた債権となりますので、相続財産として計上しなければなりません。

相続税の計算に大きく影響する可能性は低いですが、税務署は相続税の申告書が提出された際に必ずチェックしますので、準確定申告の納税額・還付額が発生した際は忘れずに記載してください。

まとめ

準確定申告は、相続人が被相続人の代わりに手続きすることになるため、手続き漏れや計算誤りが発生しやすいです。

被相続人が自分で確定申告書を作成していた場合、過去に提出した申告書の控えなどを手掛かりに、所得の種類や適用できる所得控除を確認してください。

準確定申告は相続が発生した日の翌日から4か月以内と、相続税の申告よりも期間が短いです。
相続人のみで手続きするのが難しい場合には、早い段階で税理士事務所にご相談ください。

 

主な相続手続のメニュー

ご相談が多い相続手続一覧

  • 相続手続サポート

    107,800円〜

  • 相続手続丸ごとサポート

    165,000円〜

  • 遺言コンサルティングサポート

    165,000円〜

  • 家族信託サポート

    330,000円〜

相続税申告でお困りの方へ

  • 相続税申告の必要判定から、税額計算、相続税申告書作成まで、相続税申告丸ごと代行サービス 20万円〜

相続手続のご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続を進めようとお考えの方も注意が必要です

  • こんなに大変! 戸籍取得をする方法 法律知識が必要で手間がかかる こちらをクリック
  • 注意が必要です!ご自身で取り組む場合 相続手続ワンストップサービス こちらをクリック
  • 相続に特化!当事務所の取り組み 当事務所が選ばれる理由 こちらをクリック
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様の声、相談解決実績に関して

  • たくさんの”ありがとう”をいただきました!ご相談者様の声 詳しくはこちらをクリック
  •      
  • 実際にご依頼いただいたご相談をご紹介!当センターの解決事例 詳しくはこちらをクリック
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP