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相続税の更正の請求が必要になるケースと手続き方法・申請期限を解説


計算誤りなどを理由に相続税を払い過ぎてしまった場合、更正の請求を行えば税金は還付されます。

更正の請求には期限が設けられており、請求に必要な書類を揃えて手続きしないと相続税は還付されませんのでご注意ください。

本記事では、納め過ぎた相続税の還付を受ける際にやるべき、更正の請求の手続きについて解説します。

相続税の更正の請求とは

更正の請求は、税金の納め過ぎや還付される税金が少なかった際に行う手続きです。

似たような手続きに修正申告がありますが、こちらは過少申告や還付金額が過大だった場合に行う手続きなので、申告書の納税額(還付額)が増加・減少のどちらに該当するかによって提出する書類が変わってきます。

相続税の申告書は、相続人全員の連名で提出するのが原則ですが、更正の請求書は該当する相続人が個々に提出することになります。

複数人いる相続人全員が更正の請求の対象となる場合には、各々が更正の請求書を作成し、提出しなければなりません。

相続税の更正の請求をすることになる主なケース


相続税は申告期限以後に申告書の内容が変わることもありますので、他の税金手続きよりも更正の請求を行うケースが多いです。

申告期限後に遺産分割協議が完了した

相続税の更正の請求を行うケースとして多いのが、未分割財産の分割が完了したタイミングです。

相続税は各相続人が取得した財産の金額に応じて納めることになりますが、申告期限までに遺産分割が完了していなければ、取得した相続財産の割合がわかりません。

そのため未分割のまま申告期限を迎えるときは、各相続人が法定相続分で取得した形で申告書を作成し、法定相続分の割合に応じた相続税を納めることになります。

相続税の申告書を提出後に遺産分割が完了しましたら、遺産分割協議書の内容に基づき相続税の申告書を作り直します。

当初申告よりも取得財産が多くなった人は納税額が増えますので、修正申告書を提出することになりますが、取得財産が減少した人は更正の請求書を提出することで、納め過ぎていた相続税の還付を受けられます。

遺産分割協議成立で特例の適用要件を満たした

相続税の特例制度の多くは、申告期限までに遺産分割協議が完了していることが適用要件となっています。

未分割の状態で特例を適用することはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した場合には、遺産分割協議が完了した時点で特例が受けられるようになります。

たとえば特例制度の一つである「配偶者の税額軽減」は、配偶者が取得した財産が1億6千万円以下であれば、配偶者に対する相続税を全額控除することが可能です。

遺産分割協議により配偶者の取得財産が増えたとしても、配偶者の税額軽減を適用することで相続税の納税額が減少しますので、提出する書類は修正申告書ではなく更正の請求書です。

遺留分侵害請求権が行使された

民法では、一定の相続人は亡くなった人(被相続人)の財産を取得する権利(遺留分)が保証されており、遺言等で遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合には、遺留分侵害請求権を行使することができます。

遺留分侵害請求権が行使された場合、対象となった相続人は遺留分権利者に対して侵害額に相当する金銭を支払うことになります。

侵害額を受け取った相続人は、相続によって財産を取得したことになるため修正申告(期限後申告)が必要となりますが、侵害額を支払った相続人については、相続による取得財産が減少しますので更正の請求の対象です。

評価誤り・計算ミスが判明した

相続税は相続財産の評価額の算出や計算方法が複雑ですので、計算ミス等が原因で相続税額を過大に支払っているケースは珍しくありません。

相続財産の評価で特に難しいのが土地の評価方法で、評価対象地が所在する場所や面積等によっても評価のしかたが変わります。

土地の形状次第で評価額が1割~2割下がることもありますが、土地の条件は個々に違いますので、税理士によって算出される評価額が変わるほど土地評価は難解です。

そのため土地の評価額に疑義があるときは、申告書を提出した後であっても評価方法を見直していただき、評価額が下がる場合には更正の請求書を提出してください。

相続税の更正の請求書を提出方法


更正の請求書は提出期限が定められており、期限を過ぎてしまうと請求は認められません。

申請期限

相続税の更正の請求書の提出期限は、法定申告期限から5年以内です。

相続税の法定申告期限は相続開始日の翌日から10か月ですので、相続開始日の翌日から5年10か月を経過した場合には、計算誤り等で相続税を過大に支払っていたとしても税金を戻してもらうことはできません。

一方で、裁判などの後発的理由により更正の請求書を提出することになるケースについては、それらの事実が生じた日の翌日から4か月以内であれば更正の請求を行うことができます。

未分割の確定や遺留分侵害請求権が行使された場合など、相続特有の事由で更正の請求の対象となる場合には、4か月以内に更正の請求書を提出するようにしてください。

更正の請求書を提出する際に必要になる書類

相続税の更正の請求を行う際は「更正の請求書」だけでなく、更正の請求をするに至った経緯が確認できる書類を添付しなければなりません。

遺産分割協議の完了が更正の請求書を提出する要因であれば、遺産分割協議の写しが必要になりますし、裁判で遺留分侵害請求権による侵害額が確定したときは、裁判資料等を添付する必要があります。

相続税の更正の請求書を提出する際の注意点


相続税の更正の請求書は、当初に提出する相続税の申告書以上に正確に作成し、書類を不備なく揃えて提出しなければなりません。

税務署のチェックは通常の申告よりも厳しい

更正の請求は、納税者が税務署に対して申告内容の変更を求めるものであるため、請求内容が適正であると認められなければ、更正の請求は却下されます。

また更正の請求に至った経緯が確認できる書類の提出も必須となっているため、書類に不備があると相続税の計算が正しくても請求は認められません。

相続人全員の申告内容が一致している必要がある

遺産分割の完了に伴い取得財産の変動があった場合、相続税が増加する相続人と減少する相続人が発生します。

相続税は総額を各相続人で分けることから、更正の請求書を提出しても、特定の相続人が修正申告書を提出していない場合、請求が認められるまでに時間を要することがあります。

また、修正申告と更正の請求の内容に相違があるときは、どちらの内容が正しいかを確認するために税務調査が実施される可能性もあるので、同じタイミングでそれぞれの書類を提出するのが望ましいです。

まとめ

相続税の申告期間は相続開始日の翌日から10か月を経過する日までとなっており、遺産分割協議がまとまっていなくても、未分割の状態で申告書を作成し、申告と納税を済ませる必要があります。

相続財産に関する話し合いが完了しましたら、更正の請求書を提出することで相続税の還付を受けられるようになるため、遺産分割協議書作成後4か月以内に手続きしてください。

更正の請求書は、添付書類不備はもちろんのこと、各相続人が提出した更正の請求書と修正申告書の内容に相違点があると、請求が認められないことがあるので要注意です。

そのため、確実に還付金を受け取りたい場合には、相続税専門の税理士事務所に更正の請求手続きを依頼することも検討してください。

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