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令和5年度税制改正で贈与加算と相続時精算課税制度が大きく変わる


税金に関する法律は毎年改正されていますが、令和5年度税制改正で相続税の贈与加算と相続時精算課税制度の内容が大幅に変更されます。

本記事では、令和5年度税制改正で贈与加算と相続時精算課税制度が変更になったポイントと、相続税・贈与税への影響について解説します。

令和5年度税制改正による相続税の贈与加算の変更点

令和5年度税制改正で、贈与加算の対象期間が拡大することが決定しました。

贈与加算の概要と税制改正のポイント

相続税は被相続人(亡くなった人)が保有する財産に対して課される税金であり、相続が発生した時点の保有財産を基準に計算します。

被相続人が生前に贈与した財産は、原則として相続税の課税対象になりませんが、

相続等で財産を取得した人が被相続人から相続開始前の一定期間内に贈与を受けていた場合、その贈与財産については相続税に加算(贈与加算)しなければなりません。

従来の贈与加算の対象期間は相続開始前3年以内でしたが、令和5年度税制改正で対象期間が7年以内に拡大されます。

新たに贈与加算の対象となった4年の期間中に贈与を受けた財産については、
100万円を控除した残額が相続税の加算対象になります。

税制改正による変更は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税から適用されますので、令和5年までは改正前の法律に基づいて計算します。

贈与加算の対象期間延長で相続税の節税がしにくくなる

相続税の節税術の一つに、贈与税の110万円の基礎控除額を活用する方法があります。

110万円控除は受贈者ごとに毎年利用することができるため、
毎年基礎控除額以内の贈与を行えば、無税で財産を移動させることも可能です。

ただ贈与加算の期間が7年に拡大したことで、相続の発生が近くなってからの生前贈与は、すべて相続税の加算対象となってしまいます。

税制改正後も110万円控除を活用することはできますが、相続はいつ発生するかはわからないため、贈与税の基礎控除額を活用した相続税の節税は難しくなります。

令和5年度税制改正による相続時精算課税制度の変更点


相続時精算課税制度は、最大2,500万円まで贈与税が非課税になる特例ですが、令和5年度税制改正で2つの大きな制度変更が決定しました。

110万円控除の新設

特定贈与者が亡くなった場合、相続時精算課税制度により取得した贈与財産は相続税に加算しなければなりません。

しかし令和5年度税制改正により、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、課税価格から基礎控除110万円を差し引くことができるようになります。

税制改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税から適用されますので、それ以前に贈与する際は注意してください。

贈与財産が被災した場合の相続税に加算する額の見直し

従来の相続時精算課税では、贈与時点の財産評価額がそのまま相続税に加算することとなっていましたが、令和5年度税制改正で例外措置が設けられました。

相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した不動産が、
贈与日から特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害が発生し被害を受けた場合、
相続財産に加算する額を再計算することになります。

災害の被害を受けた際に相続税に加算する額は、贈与時点の価額から災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額です。

令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受けたケースから適用されますので、改正前に相続時精算課税制度で贈与を受けた不動産であっても、災害等が発生した場合には加算額を再計算します。

贈与加算と相続時精算課税制度が改正された理由

贈与加算の対象期間が拡大する理由としては、生前贈与を相続税の節税目的以外にも積極的に活用させる狙いがあります。

日本の平均寿命は80代であり、90歳を超えてから相続が発生することも珍しくなくなりました。

90歳の人が亡くなった場合、相続人も高齢者になっていることが多く、
お金を最も必要とする現役中に相続財産を引き継ぐことが難しくなっています。

国は若年層への資産移転を少しでも進めるために、贈与加算の範囲を拡大することで相続開始直前における節税効果を減らしつつ、相続時精算課税制度の利便性を向上させる目的で税制改正が行われました。

相続時精算課税制度の改正によるメリット・注意点


相続時精算課税制度の改正はメリットが多いですが、制度を利用する際にはいくつか注意すべき点があります。

相続時精算課税制度を用いての節税が可能になる

相続時精算課税は非課税制度ではなく、課税を繰り延べる性質がある制度です。

2,500万円までの贈与財産であれば、贈与税を支払わずに受け取ることができますが、

特定贈与者が亡くなった際には、相続財産と合算して相続税の計算をしなければなりません。

しかし、令和5年度税制改正で相続時精算課税に110万円控除が新設されましたので、相続時精算課税を選択したとしても、相続税の対象にならない範囲で贈与することが可能になります。

生前贈与に対する税務調査のリスクを軽減できる

相続税の税務調査で焦点になりやすいのが、生前贈与の事実認定です。

贈与は贈与者と受贈者が合意したことで成立する法律行為ですので、
贈与者が一方的に財産を渡そうとしても、受贈者が贈与事実を認識していなければ贈与行為は成立しません。

贈与を行った証拠となる書類等が何も残っていない場合、相続税の税務調査で贈与行為が否認され、相続税の課税対象となってしまうケースがあります。

贈与を否認されないための手段はいくつかありますが、相続時精算課税を利用して贈与税の申告をしていれば、贈与した証拠が税務署に残りますので、贈与行為が否認されるリスクを軽減できます。

特例を適用するためには申告が必要

暦年課税は110万円以内であれば申告不要ですが、相続時精算課税を適用する場合には贈与税の申告が必要です。

相続時精算課税制度を適用できるのは、原則として18歳以上の子または孫(受贈者)が、
60歳以上の父母または祖父母(贈与者)から贈与を受けた場合に限られます。

未成年者が相続時精算課税を適用することはできませんし、特例を利用する旨の記載をした贈与税の申告書を提出することで、はじめて特例の適用が認められます。

贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日で、申告書を提出するのが1日でも遅れてしまうと特例の適用は一切認められません。

相続税・贈与税の法律改正への対処法


相続税は相続開始時点、贈与税は贈与時点の法律に基づき計算することになるため、課税対象時点の法律を正しく把握することが重要です。

本記事でご紹介した2つの税制改正の対象となる時期は、令和6年1月1日以後です。

贈与加算については、加算対象期間は段階的に拡大するため、早めに贈与することも選択肢になります。

一方で、相続時精算課税を活用する場合には、改正後に贈与した方が節税できる可能性が高いです。

まとめ

国は現役世代へ財産を移動させたい思惑があることから、今後相続税に対する課税を強化することも想定されます。

相続税と贈与税には特例制度がいくつもありますが、制度の存在を知らないと特例を活用することができません。

保有財産の種類や家族構成によって最適な節税方法は違いますので、少しでも税金の支払いを抑えたい場合は、一度専門家に相談することをオススメします。

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