他の相続人と会わないで遺産分割協議は可能?
他の相続人と疎遠であったり、面識がなかったり、仲が悪かったりすると会いたくないですよね。
相続となるとお金が絡んできますからますます厄介です。
今回は、遺産分割協議の基本から他の相続人と会わずに遺産分割が進められるのかについて専門家が解説します。
そもそも遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、遺産の分配方法を決めるための相続人同士の話し合いのことです。
被相続人の遺言書がない場合や、遺言書の内容が偏っており不公平な場合は必ず行いましょう。
遺産分割協議は全員の同意・押印が必要
遺産分割協議は相続人全員の同意、遺産分割協議書への押印が必要となります。
つまり、相続人全員が遺産分割協議に参加しなければならないのです。
他の相続人と面識がない、不仲な相続人がいる場合でも、遺産分割協議には参加をしたほうが良いです。
あなたが遺産分割協議に参加しないと、他の相続人から遺産分割調停の申立をされる可能性が高いです。裁判所から手紙が届きます。
こうなると、本来主張できたはずことができなくなり、結果的に損をしてしまうこともあります。
遺産分割協議を行わないデメリット
遺産分割についていつまで経っても相続人同士で話さないと、デメリットを被ります。
遺産を相続できない
遺産分割協議を終えるまでは、遺産の分割ができません。
つまり、財産を受け継ぐことができないのです。
預貯金の出金はできませんし、不動産の名義人でもありませんから自由にすることもできませんよ。
相続手続きの期限に間に合わない
遺産分割協議が終わらないと、相続手続きの期限を過ぎてしまい不利益を被ることがあります。
よくあるケースを2つご紹介します。
ケース1 被相続人の借金を肩代わり
遺産分割協議に参加しない、行わないことで借金を背負うことがあります。
相続ではプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も受け継ぎます。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い時、相続放棄や限定承認を申立てることで、相続人は相続権一切を放棄することが可能です。
この相続放棄や限定承認の期限は「3ヵ月以内」となります。
期限の3ヵ月を超えて、さらに理由もなく遺産分割を行っていなかったとなると期限延長も認められない可能性が高いです。
被相続人の借金を背負うこととなります。
その後被相続人の借金を返済する場合、誰が返済するかは遺産分割協議書で決めます。返済者が決まらないと支払いが滞り、借金がますます増えていきます。
ケース2 相続税の延滞税の支払い
遺産分割協議に参加しない、行わないことで余計に税金を払わなければならなくなります。
相続税の申告と納付の期限は、被相続人の亡くなった日の翌日から「10ヵ月以内」です。
この10ヵ月を過ぎてしまうと、本来納める相続税とは別に延滞税が発生します。
実は、遺産分割協議が完了していない未分割状態でも、相続税の申告・納税は期限内に行う必要があります。
相続財産を取得していなければ、自分たちの財産から相続税を支払わなければならず負担です。
子や孫の代まで相続問題が続く
遺産分割協議が完了するまで相続問題は継続します。
相続が発生した時点であれば、被相続人の財産の全容を把握しやすく、相続人も少なく面識がある可能性が高いです。
相続を無視していた相続人が適切な行動を行わずに亡くなった場合、相続を無視していた相続人の地位を、その相続人が引き継ぐことになります(二次相続)。
遺産分割をせずに世代が進めば、遺産分割協議に参加する相続人の人数も多くなるため、協議する場を設けることすら困難です。
相続人関係や法律関係が複雑になり、残念ながら相続手続きが不可能になるケースもありえます。
他の相続人と会わずに遺産分割協議は可能?
他の相続人と会わずに遺産分割協議を行うことは可能です。
遺産分割協議は相続人全員の同意と押印が必要ですが、全員が遺産分割の内容に納得できるならそのやり方に縛りはありません。
つまり、遺産分割協議の際に、相続人全員が直接会って話さなくても良いのです。
他の相続人と会わずに遺産分割協議を行う方法
他の相続人と接触せずに遺産分割協議をする方法はあります。
相続人だけで遺産分割協議を行わず、誰かに間を取り持ってもらう方法です。
誰に依頼できるのか、メリットやデメリットを解説します。
①司法書士に依頼する
司法書士に遺産分割協議の仲立ちを依頼することができます。
直接会いたくない、話したくない相続人がいる場合、司法書士がやりとりを代行することが可能です。
相続遺産を整理して遺産分割のアドバイスを行うこともできます。
また、司法書士は相続手続きの代行を引き受けることも可能です。
相続人の調査~各相続手続きの対応までまるっと任せることができるので、スムーズに負担なく進めることができますよ。
②弁護士に依頼する
弁護士に代理人となってもらうことができます。
代理人の弁護士があなたの利益を最大限考慮して、相手に対して法的な主張や交渉も行ってくれます。
注意点は、相続関連の実務を専門にしていない弁護士に依頼することです。
弁護士にも得意分野があります。分野外だった場合、話し合いが上手くまとまらない可能性もあります。
③第三者に介入してもらう
専門家ではない第三者に介入してもうこともできます。
この場合は、利害関係のない方に話を取り持ってもらいましょう。
ただし、相続に関する専門的な知識がなく、かえって話がこじれてしまうこともあります。
④手紙でやりとりする
直接会わずに手紙でのやりとりもできます。
ただし、遺産分割協議を終えるまでに時間がかかる可能性が高いです。
遺産分割方法で揉めている場合は、いつまでたっても議論が平行線で進まないということもあります。
円滑な遺産分割は専門家を交えて話し合うこと
お金が絡む相続や人間関係はとてもナーバスな問題です。
ちょっとしたコミュニケーションのすれ違いや認識の違いから、相続トラブルに発展することもあります。
相続の知識があり、経験豊富な専門家に依頼するようにしましょう。無駄に揉めることのない円滑に遺産分割を進めることができます。
また、遺産分割協議後は遺産分割協議書の作成やその他相続手続きも行わなければなりません。
遺産分割協議書の内容チェックや相続登記、預貯金の手続きも司法書士であれば任せることができます。
相続が発生した段階で司法書士に依頼することで、相続人の調査や遺産分割のサポート、相続手続きの代行までスムーズに終えることができます。
相続は手続きが多く期限もありますから、漏れなくスピーディーに手続きをするために一度専門家にご相談することをおすすめします。
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相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
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200万円以下 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 220,000円~814,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 814,000円~1,364,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,364,000円~2,904,000円 |
3億円以上 | 2,904,000円~ |