遺産分割協議書の書き方と銀行預金がある場合の相続手続きの注意点
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について記載する書類であり、相続手続きは遺産分割協議書の内容に基づいて行います。
相続財産に預金がある場合、銀行口座の解約には遺産分割協議書が必要になりますので、早めに作成することが望ましいです。
本記事では、遺産分割協議書の書き方と作成するタイミング、そして銀行手続きを行う際の注意点について解説します。
預金の相続手続きでやるべきこと
金融機関に預けている相続財産がある場合、相続手続きは金融機関ごとに行わなければなりません。
被相続人(亡くなった人)名義の口座内にあるお金は、銀行預金の相続手続きが完了しないと自由に出し入れできませんのでご注意ください。
銀行の相続手続きで用意すべき共通書類
預金の相続手続きでは、被相続人の預金を誰が引き継ぐことになったかを証明する書類が必要です。
一般的には遺産分割協議書が取得者を証する書類となりますが、遺言書がある場合には遺言書に基づいて銀行手続きを行うことも可能です。
銀行で相続手続きを行う際は取得者を証明する書類に加え、下記の共通書類を用意することになります。
- ・被相続人の戸籍謄本等
(出生から死亡までが確認できるもの) - ・通帳・証書
- ・キャッシュカード
- ・相続手続きの申請書
(銀行ごとに作成)
遺産分割協議書を作成しているケース
相続人間で話し合い、遺産分割協議書を作成したときは、共通書類に加えて下記の書類を持参して銀行手続きを行ってください。
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・遺産分割協議書
- ・相続人全員の印鑑証明書
(遺産分割協議書に押印したもの) - ・手続者の実印
- ・上記の共通書類
遺産分割協議書を作成していないケース
相続が発生した際に遺産分割協議書を作成しているとは限りませんが、遺産分割協議書がなくても相続手続きを行うことができる銀行も存在します。
ただし、銀行によっては遺産分割協議書の提出が求められることもありますので、手続きする銀行に対して、遺産分割協議書が必要かを事前に確認してください。
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・手続者の実印
- ・共通書類
遺言書で預金を取得者が指定されているケース
相続財産は基本的に相続人間で話し合って分けることになりますが、被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、遺言の内容に基づいて相続手続きを行うことになります。
銀行の口座ごとに取得者が指定されている場合、手続きには遺言書が必要です。
また、遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば検認済証明書も用意しなければならないため、事前に遺言書の検認を受けてください。
- ・遺言書
- ・検認済証明書
- ・受遺者の印鑑証明書
- ・受遺者の実印
- ・共通書類
遺言執行者が指定されている場合
被相続人が遺言書を作成し、遺言執行者が選任されているときは、遺言執行者が銀行の相続手続きを行います。
手続きの際は遺言書だけでなく、遺言執行者の印鑑登録証明書や実印なども必要です。
- ・遺言書
- ・検認済証明書
- ・遺言執行者選任審判書謄本
- ・遺言執行者の印鑑登録証明書
- ・遺言執行者の実印
- ・共通書類
調停または審判によって預金を取得する人が決まったケース
遺産分割の話し合いがまとまらず、家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行って相続財産の分け方が決まった場合、調停調書謄本または審判所謄本・審判確定証明書を銀行に持参することになります。
- ・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
- ・預金を相続する人の印鑑証明書
- ・手続者の実印
- ・共通書類
遺産分割協議はいつから始めればいいのか
遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員で話し合い、分割内容に合意する必要があります。
法的には遺産分割協議書を作成する期限はない
遺産分割協議書を作成するのに法的な期限はないので、話し合いがまとまらない家庭においては、相続が発生してから数年後に遺産分割協議書を作るケースもあります。
ただ相続手続きは基本的に遺産分割協議書を作成しなければなりませんので、相続が発生してから早いタイミングで相続に関する話し合いを開始した方がいいでしょう。
相続関係の手続きには期限が定められている種類もあり、たとえば相続税の申告書は相続を知った日から10か月以内に税務署へ提出しなければなりません。
遺産分割協議がまとまっていない場合でも、相続税の申告書は期限までに提出しなければならず、遺産分割協議書が作成されていないときは「未分割」で申告することになります。
相続税には未分割の状態では適用できない特例制度が存在しますし、相続税の納税期限は申告期限と同日ですので、納税資金も確保する必要があります。
また、申告後に遺産分割協議が成立した際は、協議書の内容に応じて修正申告書または更正の請求書を提出しなければなりません。
遺産分割協議が期限に間に合わないと申告手続きの手間が増えてしまいますので、なるべく早い時期に話し合いの場を設け、遺産分割協議書を作成するようにしてください。
遺産分割協議書を相続人全員が同意しないと作成できない
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならないため、相続が発生しましたら誰が相続人になるかを調べ、相続人の数を確定させます。
再婚をしている場合には、前の配偶者との間に子がいるケースもありますので、相続人は戸籍謄本等で確認するようにしてください。
相続人の確認が終わりましたら、遺産分割協議を開始し、各相続人が取得する財産を決めます。
相続人全員が相続財産の分け方に納得しないと遺産分割協議は成立しませんので、折り合いがつかない場合には、遺産分割協議が難航・長期化することもあるので注意してください。
遺産分割協議書に預金がある場合の記載方法
遺産分割協議書に預金を相続した人を記載する方法はいくつかありますので、主な書き方を3つご紹介します。
遺産分割協議書の書き方:預金の金額を記載する
遺産分割協議書に預金の金額を記載すれば、相続人が取得した財産の額を確認しやすくなります。
遺産分割協議書に預金口座を記載するかは任意ですが、口座番号なしの場合、その銀行内の口座はすべて特定の相続人が取得することになります。
預金の金額を記載する際の注意点は、遺産分割協議書に記載する金額誤りによるトラブルです。
相続開始後に利息が発生することで、口座内の金額が変動することもありますので、預金額を記載する際は、残高証明書などで確認するようにしてください。
1.相続人 新潟太郎は以下の遺産を取得する。
(1)預貯金
① ○○○○銀行××支店 普通預金 口座番号 1234567
口座名義人 新潟一郎
残高 2,000,000円および相続開始後に生じた利息およびその他の果実
※「預貯金」は「預金」と「貯金」の総称で、ゆうちょ銀行等に預けているお金がある場合、遺産分割協議書に預貯金と記載する方法もあります。
遺産分割協議書の書き方:預金ごとに取得者を記載する
遺産分割協議書は、誰がどの財産を取得したのか確認できるように記載すれば問題ありませんので、預金の残高を協議書に書かないで作成することも可能です。
預金の金額を記載しなければ、金額誤りによるトラブルを回避することができますし、不動産や有価証券などの財産は金額を記載しないことが多いため、書き方を揃えたいときは下記のように記載してください。
1.相続人 新潟太郎は以下の遺産を取得する。
(1)預貯金
① ○○○○銀行××支店 普通預金 口座番号 1234567
口座名義人 新潟一郎
遺産分割協議書の書き方:一つの預金を複数人で分割する場合
主な相続財産が預貯金のみの場合、預貯金を複数の相続人で分けるケースもあります。
そのような場合においては、遺産分割協議書に預金を誰がいくら相続したのかを記載しなければなりません。
預金については、預金残高を直接相続人へ分配することもできますし、代表相続人が全額を引き継いでから各相続人に振り込むことも可能です。
銀行で相続手続きを行う場合、被相続人の預金残高の振込先を指定することになるため、解約後の預金の分け方についても遺産分割協議書に記載してください。
1.以下の遺産については、相続人新潟太郎が3分の2、相続人新潟花子が3分の1の割合でそれぞれ取得する。なお、以下の遺産について新潟太郎は相続人を代表して以下の遺産の解約および払い戻しまたは名義変更の手続きを行い、このうち新潟花子の取得分について、別途指定する口座に振り込んで引き渡すものとする。この時の振込手数料については、新潟花子の負担とする。
(1)預貯金
① ○○○○銀行××支店 普通預金 口座番号 2345678
口座名義人 新潟一郎
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相続財産の価額 | 報酬額 | (参考) 金融機関 |
---|---|---|
200万円以下 | 165,000円 | 100万円 |
200万円超 ~500万円以下 |
220,000円 | 100万円 |
500万円超 ~5,000万円以下 |
220,000円 ~814,000円 |
価格の1.62% |
5,000万円超 ~1億円以下 |
814,000円 ~1,364,000円 |
価格の1.08 ~0.864% |
1億円超 ~3億円以下 |
1,364,000円 ~2,904,000円 |
価格の1.08 ~0.864% |
3億円超 | 2,904,000円~ | 価格の0.648 ~0.324% |
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