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遺産分割協議書の作り方。記載方法を間違えると効力が発揮されない

遺産分割協議書の作り方。記載方法を間違えると効力が発揮されない

 

遺産分割協議書は相続人が作成することもできますが、記載方法を間違えたり内容が不十分の場合、遺産分割協議書としての効力が発揮されないことがあるのでご注意ください。
 
本記事では遺産分割協議書の作り方と、作成する際の注意点について解説します。
 

遺産分割協議書の作成のしかた

遺産分割協議書を作るのに資格はなく、知識があれば相続人だけで協議書を作成できます。
 

遺産分割協議書を作成する前にやるべきこと

遺産分割協議書は、亡くなった人(被相続人)の財産を誰が・何を・どれだけ分けるかを決め、その内容をまとめた書類です。
 
分割協議が完了した後に遺産が新たに見つかった場合、再度協議書を作成することになりますので、分割協議を行う前に被相続人の全財産を把握してください。
 

用紙

遺産分割協議書に使用する紙は、大きさや種類に制限はありません。
 
一般的にはA4の用紙が使われることが多いですが、大きさが極端でなければA4以外を用いても差し支えないです。
 

記載方法

遺産分割協議書の記載方法は法的に規定されておらず、自書・パソコンのどちらで作成することも可能です。
 
ただし、協議書には必ず以下の事項を記載しなければなりません。

  • ・被相続人の住所・氏名・死亡日
  • ・分割方法など、分割に関する具体的な内容
  • ・相続人全員が分割内容に合意している旨
  • ・相続人全員の住所・氏名・押印

相続人が合意していれば、誰がどの財産を取得したかが分かるような内容であれば、記載方法は自由です。
 
たとえば妻が相続財産をすべて取得する場合、「被相続人が有する一切の財産は、妻△△が相続する」と記載すれば、被相続人の財産の目録を遺産分割協議書に記載していなくても遺産分割協議書としての効力を発揮します。
 
一方で、遺産分割協議書は相続人全員が合意して作成する書類であるため、合意していない相続人が一人でも存在する場合、協議書としては不完全なものとなるのでご注意ください。
 

財産の表示

財産の表示
相続財産ごとに取得する相続人を決める場合、遺産分割協議書に財産の種類を記載する必要があります。
 
<主な財産の記載事項>

財産の種類 記載事項
預貯金 銀行名、支店名、口座番号、名義人
土地 所在、地番、地目、地積
建物 所在、家屋番号、種類、構造、床面積
株式 証券会社名、発行会社、株式数

 
 

署名・押印

遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押します。
 
実印は、各相続人本人が署名の後ろに鮮明に押印してください。
 
遺産分割協議書が複数枚になる場合は、相続人全員の実印での契印が必要です。
 
また、法務局では少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印がある方が望ましいです。
 
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、記載漏れ・誤りが無いか入念にチェックしてください。
 

印鑑証明書の添付

相続手続きの際は、遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書が必要になります。
 
印鑑証明書は相続人がお住いの市区町村で取得できますが、遺産分割協議書を作成した日付と、印鑑証明書を取得した日付が前後していても基本的に問題ありません。
 
印鑑証明書に有効期限はありませんが、不動産登記などで使用する際は「取得後3か月以内」などの指定があるため、取得後は速やかに手続きしてください。
 

日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日または、最後に署名した日付を記入します。
 
遺産分割協議書の日付が空欄のままだと効力を発揮しませんので、必ず作成日付を記載してください。
 

遺産分割協議書に押す契印と割印

遺産分割協議書に押す契印と割印
遺産分割協議書には、必要に応じて契印と割印を押すことになります。
 

契印の押し方

契印とは、遺産分割協議書が2ページ以上になるとき、それらが連続した一つの書類であることを証明するために行う押印です。
 
契印はページの見開き部分にまたがって押しますが、契印で用いるのは遺産分割協議書で使用した実印であり、シャチハタ等の認印は使用できません。
 
単独の相続人による契印でも構いませんが、複数の相続人による契印の方が書類の信憑性は高まるため、全員で契印するのが一般的です。
 

割印の押し方

割印は、遺産分割協議書を相続人分作成する際、それらの協議書が同じ内容の書類であることを証明するために行うものです。
 
複数の書類にまたがって押印することになり、使用するのは遺産分割協議書で使用した実印です。
契印と同様、割印についてもシャチハタ等の認印は使用できず、信憑性の観点から基本的に全員で割印をすることが推奨されます。
 

遺産分割の訂正方法

遺産分割協議書の内容を訂正する場合、訂正したい箇所に二重線を引き、二重線の上に相続人の訂正印を押します。
 
使用する訂正印は署名した後ろに押印した実印で、認印等を用いることはできません。
 

遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書を作成する際の注意点
遺産分割協議書を作成する際は、記載された内容に納得した場合に限り、署名・捺印をしてください。
 

遺産分割協議書の記載漏れ・記載誤りには要注意

遺産分割協議書に記載漏れがあると、再び遺産分割協議書を作成することになりますし、記載不備があれば遺産分割協議書として効力を発揮できません。
 
相続人の中に未成年者や障がい者など、意思能力がない人が相続人にいる場合には、相続人の氏名の後ろに法定代理人であることを明記し、親権者や後見人等の法定代理人が署名し実印で捺印します。
 
遺産分割協議書を作成後に新たな相続財産が見つかることを想定し、「本遺産分割協議書に記載されていない遺産については、相続人△△が取得する。」のような一文を記載すれば、再び遺産分割協議書を作成する必要がなくなります。
 

遺産分割協議書の内容に納得ができない場合

遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる場合としては、以下のようなケースがあります。
 

<遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになるケース>

  • ・遺産分割協議が相続人の一部のみで行われていた
  • ・遺産分割協議をやり直すことに相続人全員が同意
  • ・遺産分割協議の場で遺産の一部が隠されていた
  • ・遺産分割協議後に新たな相続人が現れた
  • ・遺産分割協議後に新たな遺産が発見された
  • ・遺贈がなされていた

 
遺産分割協議書に署名・捺印した場合、協議書の内容に同意したことを意味しますので、分割内容を取り消すことは極めて困難です。
 
そのため遺産分割協議書に際して不明点がある場合には、相続人と話し合うことはもちろんのこと、サインする前に専門家へ相談してください。
 

相続人が相続手続きで苦労するポイント

相続人が相続手続きで苦労するポイント
相続手続きは何度も経験するものではないため、ほとんどの方は手続きに不慣れであり、想定外の出来事も起こりやすいです。
 

遺産分割協議などでの相続人間の調整が大変

遺産分割協議では、相続人同士で誰が・何を・どれだけ相続するのかを明確にし、全員が協議書に署名押印します。
 
相続財産を分けるためには遺産分割協議書の作成は不可欠ですが、疎遠な相続人や海外に住んでいる相続人がいる場合、話し合いの場を設けるのも一苦労です。
 
相続手続きの際は、法定相続人であることを証明するために戸籍謄本を取得しなければなりませんが、相続人が多ければ取得すべき書類も増えます。
 
戸籍謄本を取得した際に会ったこともない相続人が判明するケースもありますし、被相続人の子が先に亡くなっている場合には、子の子が代襲相続人として遺産分割協議に参加することになります。
 
家庭環境が複雑であるほど相続人のみで解決するのは難しくなりますので、専門家を相続人同士の間を受け持つ第三者に据え、円滑に遺産分割協議を行えるような状況を整えることが大切です。
 

相続財産を把握するだけでも時間と労力がかかる

相続できる財産は不動産や預貯金だけでなく、有価証券や貴金属、自動車など多様であり、相続財産を正確に把握しないと相続手続きは進みません。
 
親族であっても、被相続人の財産を詳細に把握しているケースは少ないですし、被相続人が一人で暮らしていた場合、別居していた親族が財産を把握するのはより困難です。
 
財産の把握漏れは後のトラブルに発展する可能性もありますので、故人の財産調査でお困りの場合は一度当事務所にご相談ください。
 

相続手続きに時間を費やすことが難しい

遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するか決定したら、その内容に基づいてそれぞれの財産の名義変更などの手続きを行います。
 
不動産の名義が被相続人のままでは売却することはできませんし、名義変更の前に相続人が亡くなってしまった場合、やるべき相続手続きが増えます。
 
相続人が現役世代であれば相続手続きに費やせる時間も限られますので、状況次第では専門家に依頼することも選択肢に入れてください。
 

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼したほうが良いケース

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼したほうが良いケース
遺産分割協議書は、相続人が作成することもできますが、次のケースに当てはまる場合には、相続の専門家の助けを借りた方がよいでしょう。

  • ・ひな型を参照しても自分で作成できる自信がない
  • ・遺産分割協議書を作成する時間がない
  • ・相続人同士で争いが起きている
  • ・相続人の関係が複雑である
  • ・遺産の種類が多い

 
相続財産の種類やご家庭の状況によって記載する内容も変わってきますので、遺産分割協議書について不明点が多い場合は当事務所にお問い合わせください。
 
遺産分割協議書の注意点についてはこちら>>
https://niigata-isansouzoku.com/isanbunkatsu/page3/
・相続人が被相続人の預金を勝手に引き出している場合
https://niigata-isansouzoku.com/case/case-1836/
・相続財産のほとんどが不動産の場合の分割方法
https://niigata-isansouzoku.com/case/case-1837/
 

遺産分割協議・各種相続手続きの無料相談実施中!

遺産分割協議・各種相続手続きの無料相談実施中!
当事務所では、無料相談を実施しております。
 
無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧に応対いたしますので、お気軽にご相談ください。
予約受付専用ダイヤルは「0120-339-103」になりますので、お気軽にお問い合わせください。
 
電話受付:9時00分~17時00分(土・日・祝日・夜間も対応可能)
 
料金についてはこちら>>
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事務所紹介についてはこちら>>
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無料相談についてはこちら>>
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当事務所の料金について

当事務所では、ご家庭の状況に合わせたサポートプランを用意しております。
 
「不動産」、「預貯金」に関する相続手続きをご希望の方は、「相続手続サポート(対象財産:不動産+預貯金)」をご利用ください。
 
<相続手続サポート(対象財産:不動産+預貯金)の報酬額>

相続財産の価額 報酬額
500万未満 107,800円
2,000万円未満 132,000円
4,000万円未満 176,000円
6,000万円未満 220,000円
8,000万円未満 264,000円
1億円未満 308,000円

 

相続財産に不動産や、預貯金等の複数の財産がある相続人の方には、「相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預金+その他の財産)」がおすすめです。
 
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。
 
<相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預金+その他の財産)>

相続財産の価額 報酬額 (参考)
金融機関
200万円以下 165,000円 100万円
200万円超
~500万円以下
220,000円 100万円
500万円超
~5,000万円以下
220,000円
~814,000円
価格の1.62%
5,000万円超
~1億円以下
814,000円
~1,364,000円
価格の1.08
~0.864%
1億円超
~3億円以下
1,364,000円
~2,904,000円
価格の1.08
~0.864%
3億円超 2,904,000円~ 価格の0.648
~0.324%

 

相続手続丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>
https://niigata-isansouzoku.com/zaisan/page1/

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    107,800円〜

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    165,000円〜

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