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相続人に海外移住者がいた事例

(1)概要

相続人の中に転勤で海外に赴任している方がいたため、「印鑑証明書」の代わりになる「署名」(及び拇印)証明書」(以下「署名証明書」という)の交付を受ける必要がありました。

(2)内容

①相続税申告書の作成依頼

お客様から「相続税の申告を税理士に依頼したが、思うように進まず困っているので相談に乗ってほしい」との依頼がありました。

相続人は2人で、長男は2年前より海外勤務となっており、日本にいる妹さんが税理士と対応していました。

依頼していた税理士は、相続税の申告に不慣れのため手間取っていたようで、その税理士との委任契約は解除し、改めて相続税の申告の依頼を受けました。

②遺産分割協議書の作成と調印

配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等を受けるためには、遺産分割協議書の写しに印鑑証明書を添付した相続税申告書を提出する必要があります。

相続人が転勤などで海外に居住している場合には、日本では印鑑証明書の交付が受けられないため、署名し拇印を押した遺産分割協議書の写しに、印鑑証明書の代わりになる署名証明書を添付した相続税申告書を提出することになります。

署名証明は、居住地の在外公館である大使館や領事館に本人が出向いて申請交付を受けることになります。

今回のケースでは、遺産分割について長男が海外在住のため分割協議に時間を要し、遺産分割協議が整ったのは申告期限まで残り2週間になっていました。長男は遺産分割協議書への調印のため日本に帰国することになったため、大使館に行って署名証明書を取ってもらうように伝えました。

まもなく電話があり、大使館では、署名に必要な書類を大使館に持参し、職員の面前でその書類に署名および拇印を押印したうえで、その書類に証明書を貼付するので、遺産分割協議書を大使館まで持ってくるように、とのことでした。

署名証明書には、貼付形式の署名証明書と単独で使用できる形式の署名証明書があります。

③名義変更手続き

不動産の相続手続きなどにおいては、法務局より貼付形式の署名証明書の提出を求められます。また、署名証明以外に住民票の代わりとなる在留証明書が必要となりますので、大使館にいかれる時に併せて交付を受けておくとよいでしょう。

なお、在留証明書には、現在の申請者個人の住所を証明する「形式1」と現住所のほかに過去に住んでいた住所と時期、そして同居していた家族を証明する「形式2」があります。「形式2」は日本の戸籍の代わりとなりますので、「形式2」の取得をお勧めしました。

(まとめ)

最近は、相続人が海外に居住しているケースは珍しいことではありません。

あらかじめ必要な書類を、相続人に早めに準備をしていただくことでスムーズな手続きが可能となります。

海外に居住する相続人も署名証明書を申請することは慣れていないと思われるので、様式のコピーをお渡ししスムーズに証明書が入手できるようアドバイスいたしました。

なお、ほとんどの大使館ではホームページから署名証明書申請書や在留証明書申請書の様式がダウンロードできるようになっています。

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