遺言を書くタイミングを逸し、遺産分割でトラブルとなった事例
≪一次相続でのトラブル≫
遺産分割協議がうまくまとまりませんでした。その原因の一つが介護のことでした。
二女がしていた介護が、親族間の扶養義務程度のものであったのかどうか等から始まり、昔のことまでさかのぼっていろいろなことが一句に噴出、収拾がつかないような状態になってしまいました。
姉妹の間で感情的になってしまい、お互いを傷つけるようなこともありました。
この様なこともあり、遺産分割協議はなかなか進みませんでしたが、最後は母親が提案した遺産分割案(ほぼ法定相続分に沿った内容です)で合意することが出来ました。
≪二次相続でのトラブル≫
夫の相続税の申告書を提出してから3か月後、奥様がお亡くなりになりました。
一次相続の後、遺言書の作成を準備している矢先のことです。
1)遺産分割協議
予想通り一次相続の時の争いが復活、今回の2次相続は大バトルとなりました。二次相続は一次相続の時に相続した遺産だけでなく母親が実家から相続した財産もあり、一次相続とほぼ同じくらいの財産がありました。
葬儀が終わって間もなく、長女の代理人の弁護士から突然一通の手紙が届きました。
長女から委任を受けたので、今後の連絡は弁護士にするようにもとめた内容でした。まもなく妹も別の弁護士に依頼をすることになりました。
2)未分割の場合の相続税の納税資金の調達
未分割であっても相続税は期限内に納税することが必要であり、期限内に納税できなければ、延納して利子税を払うことになります。納税資金に見合う一部の預金についてのみ先行して遺産分割をすることで合意し、申告期限までに納税資金を準備することが出来ました。
3)相続税の申告
結果的に未分割(一部分割)で相続税の申告をすることになったため、特定居住用宅地の小規模宅地の特例等についての課税価格の計算特例の適用が可能であるので、相続税の申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出をしました。
今後、申告期限から3年以内に遺産分割ができない場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を相続税の申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月以内に提出する必要があります。
≪最後に≫
二次相続では遺産分割協議でトラブルになることが予想されていましたので、遺言書の作成をアドバイスしていたにもかかわらず、遺言書の作成前に相続が開始、結果的に相続争いになってしまいました。
その後、介護を巡るトラブルから未分割となり、調停となっているケースが多々あります。
この様な事例は今後ますます増えていくように思われます。
高齢化社会を迎え避けて通れない問題だと痛感いたしました。