相続不動産の売却に相続登記は必要ですか?
≪相談≫
母名義の区分所有マンション(実家)を、母が亡くなったことで相続することになりました。相続人は兄と私です。
共に家族と持ち家に住んでいるため実家に住む予定はなく、売却することで意見は一致しています。
すぐに売却する予定の不動産でも、相続登記をした後でないと売却することはできないのでしょうか?
≪回答≫
お母様(被相続人)名義のままでは売却が出来ません。売主である相続人名義とするための登記(相続登記)が必要となります。
≪解説≫
不動産に関する権利は、民法第177条により、登記をしなければ第三者に対して対抗(主張)できないことになっております。
相続した不動産を売却する場合、相続人が自ら所有者であることを買主に主張する必要があるため、登記名義を変更する必要があります。また、不動産の登記は、実態に即した形になっていなければなりません。被相続人から買主への所有権移転は直接行えないため、相続した不動産を売却するのであれば、相続登記が必要となります。
相続開始から相続した不動産の売却までの一般的な流れは、以下の通りです。
1.遺産分割協議
相続人全員で不動産を相続する人を決め、遺産分割協議書を作成いたします。
ただし、遺言により不動産を相続する人が決定する場合もあります。
2.相続登記
不動産を相続する人が決まったら、法務局で所有権変更の相続登記を行います。
この相続登記には、法律上定められた期限も義務もないため、買主への所有権移転前までに行えば、実務上は問題ありません。
しかし、必要な書類の取得に手間取り、相続登記に時間がかかることで、不動産の買主が見つかっても、売買契約の締結がスムーズに行えず、売却のチャンスを逃がしてしまうこともあります。
相続不動産を売却すると決めた場合は、速やかに相続登記を行う事をお勧めいたします。
3.売却活動
不動産仲介会社に売却活動を依頼します。買主が見つかれば、売主である相続人と買主との間で不動産売買契約を締結します。
4.不動産引渡し・所有権移転登記
売却代金受領と同時に、不動産の引き渡しおよび買主への所有権移転登記を行います。
なお、相続した不動産については、相続をしたときの相続税だけでなく、相続登記をしたとき、不動産を所有している間、売却したとき、それぞれ税金が関係してきますが、次回説明いたします。