養子に相続させたいケース
ご相談
先日、私の夫が亡くなりました。私と夫には実子Aと養子Bがおりますが、養子Bは数年前に亡くなりました。養子Bには子Cがおります。Cは夫の相続人になりますか?
また、銀行等の預貯金の解約手続きや不動産の名義変更を行うためには、夫の戸籍のほかに・B・Cの戸籍も必要でしょうか?
当相談室からの回答
Cさんが相続人となるかどうかは、『Bさんの養子縁組日』と『Cさんの出生日』の前後により決まります。
『Bさんの養子縁組日』より『Cさんの出生日』が後、つまり、Bさんを養子とした後にCさんがうまれたのであれば、Cさんは相続人となり、前であると、相続人にはなりません。
戸籍については、Bさんの養子縁組日から死亡までの戸籍が必要です。Cさんが相続人となる場合には、Cさんの現在戸籍も必要です。
また、実子Aさんの現在戸籍も必要となります。
補足
養子縁組による親族関係の発生については民法727条に、『養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生じる』とありますので、養子縁組の日以後に生まれた子については直系卑属となるため、代襲相続権があります。
また、判例でも、『養子縁組以前に生まれた養子の直系卑属と養親との間には親族関係を生じない。』(大判昭7.5.11)とされています。
また、必要な戸籍の範囲について、被相続人の実子が死亡している場合は『出生から死亡までの戸籍』が必要なのに対し、養子が死亡している場合は『養子縁組日から死亡までの戸籍』で足ります。
これは、養子縁組日以前に生まれた子には代襲相続権がなく、戸籍で確認する必要がないからです。
なお、Cさんが相続人とはならず、ご相談者様のご主人にBさん以外に子がいない場合は、第二順位の親が相続人となります。ご主人の父母・祖父母も亡くなられている場合には第三順位の兄弟姉妹・甥姪が相続人となります。
この様に、相続手続に必要な戸籍の範囲は様々な事由で異なる場合がありますので、取得の際には弊社にご相談ください。
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