金の延べ棒も相続税の課税対象になる!?相続の専門家が解説!
状況:タンスから金ののべ棒1000万円相当が見つかった
相続財産を調べている途中でタンスの奥から金の延べ棒が見つかりました。
「金・純金・金地金」には相続税がかかり、その相続税評価額は被相続人の亡くなった日現在の業者買取価格とされております。
金地金には貴金属業者の刻印が押されているので、買取価格はその貴金属業者に直接問い合わせるか、その業者のホームページで確認することが出来ます。
提案
金地金の買取り価格は1グラム当たりの金額が公表されています。これに重量(g)をかけた金額が相続税評価額となります。
金貨の評価額は、サイズごとに1枚当たりの金額が公表されています。
タンス預金も金の延べ棒も相続財産であることを説明し相続財産として計上します。
解決事例
被相続人の財産として相続税申告をしました。
金の仏像や仏具を作ることで相続税の節税はできるのでしょうか?
答えはNOです。
相続税の非課税財産の一つに祭祀財産があります。金地金を祭祀財産である金の仏像や仏具に変えることで、相続税が節税できるのでは?という考えのようですが、その様なことはありません。祭祀の対象として不自然な場合は祭祀財産ではなく一般の財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
金の延べ棒は場所を取らないため、財産隠しに有効であるように思われますが、税務署は過去の所得や預金の記録を調べて、疑いがある場合には財産の調査をし、隠し財産を見つけ出します。この様にして隠し財産は見つかってしまいます。
相続税申告サポート
以下の3つのサポートの合計が料金となる選択料金制を取っており、お客様のご要望やご予算に合わせた料金設定が可能です。
高い専門性が求められ、納税額に大きな影響を与える土地評価や事業評価、株価評価などの財産評価から、相続発生後でもできる節税手法を駆使して、少しでもお客様に有利な条件で相続税申告ができるようにサポートいたします。
分割が決まらない方、遺産分割案がまとまらないまま相続税申告をしなくてはならない方、相続にかかわる各種手続きがお済みでない方もサポートさせていただくことが可能です。
相続税申告基本料金(税込)
遺産総額の価額 | 報酬額(税込) |
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4,000万円未満 | 107,800円 |
5,000万円未満 | 198,000円 |
7,000万円未満 | 330,000円 |
1億円未満 | 440,000円 |
1.5億円未満 | 605,000円 |
2億円未満 | 770,000円 |
2億円以上 | 無料相談の上、別途お見積もり |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 55,000円/1名追加毎 |
該当する際に必ず発生するもの(税込)
遺産総額の価額 | 報酬額(税込) |
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遺産分割協議書の作成 | 65,000円 |
土地(1利用区分につき)※1 | 65,000円 |
非上場株式(1社につき)※2 | 132,000円 |
上場株式(1社につき) | 3,300円 |
預金口座チェック(1口座追加毎) |
5口座まで:55,000円/1口座 6~10口座まで:33,000円/1口座 |
贈与調査(資金移動調査) | 22,000円~ |
申告期限より3ヶ月以内のご依頼 | 申告サポート料金の総額 × 20% |
準確定申告書の作成(事業、不動産所得以外) | 22,000円 |
※1:不整形地、広大地等、土地の形状等により別途評価が必要な場合は別途料金を頂戴いたします。
※2:評価対象会社の決算書、資料の内容をさらに調査する必要がある場合は、別途料金を頂戴いたします。
お客様にお選びいただくもの(税込)
遺産総額の価額 | 報酬額(税込) |
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書面添付オプション | 110,000円 |
農地の納税猶予 | 165,000円~ |
税務調査対応 | 55,000円~ |
その他ご注意いただきたい事項
※市役所や法務局等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分をご負担願います。
※その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、広大地評価、非上場株式の会社規模が大きい等)には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。
相続税申告の無料相談実施中!
相続手続や遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-339-103になります。
営業時間:9:00~18:00
相続税申告を依頼されたお客様の声
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