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相続税の税務調査を受けるリスク。自分で申告するのは危ない?

相続税の税務調査を受けるリスク。自分で申告するのは危ない?

相続税の申告手続きは、相続財産を取得した相続人が行うこともできます。

ただし、相続人が作成した申告書は税務署から狙われやすく、税務調査で申告誤りを指摘された場合には、加算税・延滞税といったペナルティが課される点には注意が必要です。

本記事では、相続税の税務調査の実施状況と、相続人が申告書を作成する際の注意点について解説します。

相続税の税務調査の概要

相続税は財産を保有していた亡くなった人ではなく、相続財産を相続した人が申告する税金であるため、他の税金とは税務調査の性質が異なります。

税務署が税務調査を実施する理由

税務署が税務調査を実施するのは、申告内容が適正であるかをチェックし、誤りを指摘することで増差税額を得るためです。

相続税は亡くなった人が生涯で積み上げてきた財産に対して課される税金であり、税務署の立場からすると亡くなった人に対して税金を課す最後の機会です。

相続税は所得税や法人税と違い、毎年申告する税金ではないですし、相続人として申告する回数も限られていることから、一般の人が相続税の申告手続きに慣れることがありません。

また、相続税の申告書は作成する難易度が高いことから、税務署は最後の課税機会を逃さないために申告漏れや計算ミスの有無をチェックし、必要に応じて税務調査を行っています。

相続税の申告状況

相続税は、一昔前まで資産家等に対して課税される税金のイメージがありましたが、税制改正で相続税の基礎控除額が大幅に引き下がった平成27年以降は課税割合が大幅に上昇し、いわゆるサラリーマン家庭でも相続税の申告が必要になるケースが増えています。

国税庁の資料(※)によると、令和4年分に亡くなった人(被相続人)は1,569,050人、そのうち相続税の申告書の提出が必要となった被相続人は150,858人です。
相続税の課税割合は近年では最も高い9.6%と、おおよそ亡くなった人の10人に1人は相続税の申告をしている計算になります。

※参考:令和4年分相続税の申告事績の概要(国税庁)

相続税の税務調査の実施状況

相続税の令和4事務年度の税務調査件数は、実地調査は8,196件、簡易的な接触は15,004件です。

実地調査は調査担当者が自宅等に訪れて調査を行う手法、簡易的な接触は電話や税務署に呼び出して申告内容を確認する手法をいいます。

令和2年分に提出された申告書(120,372件)に対して税務調査が行われたと仮定した場合、調査を受ける確率は約20%となるため、他の税金より調査対象になる可能性が高いです。

また、実地調査の申告漏れ等の非違件数は7,036件と、提出された申告書に対して非違を指摘される割合は85.8%と非常に高く、そのうち14.8%は最も重いペナルティである重加算税が賦課されています。

※参考:令和4事務年度における相続税の調査等の状況(国税庁)

※参考:令和2年分相続税の申告事績の概要(国税庁)

相続税の税務調査の対象者となりやすい条件とは

税務署は闇雲に税務調査を実施しているわけではないため、調査対象となりやすい申告書には傾向があります。

申告内容に誤りがある

すべての税金に共通する事項ですが、提出した申告書の内容に誤りがあった場合、税務調査の対象となる確率は飛躍的に上がります。

相続税は、税額を算出するために相続財産の価値を計算しなければならず、評価額に誤りがあれば正しい税額を算出できないため、相続財産を適正に評価することが重要です。

また、亡くなった人が相続人に財産の所在を伝えていない場合、申告書から除外する意図がなかったとしても、相続財産の申告漏れがあれば税務調査で指摘されてしまいます。

そのため相続税の申告をする際は、相続財産を漏れなく把握するのも調査を回避するためのポイントです。

相続財産の中で現金・預貯金の比率が高い

現金・預貯金は相続財産の中でも申告漏れが発生しやすいだけでなく、意図的に申告内容から除外することが容易な財産であるため、現金・預貯金の比率が高い申告書は税務調査の対象になりやすいです。

たとえばタンス預金として1,000万円あった場合、申告書に現金を記載しなければタンス預金の存在は把握しにくいですし、相続が発生する前に預金を引き出すことで、相続開始時点の財産が少ないように見せかけることもできます。

しかし、税務署は現金が相続税逃れに用いられやすいことを理解していますので、現金の記載のない申告書は脱税があることを想定して調査を実施します。

現金・預貯金の比率が高いことだけを理由に調査対象者となる可能性は低いですが、狙われやすい点には気を付けてください。

遺産総額が多い

亡くなった人が保有していた財産が多い場合、申告漏れとなる財産が見つかる可能性や、意図的に財産を除外している確率が上がります。

保有財産が多い人ほど生前に相続税対策を実施している傾向がありますが、相続税対策のやり方が適切でなければ税務調査で指摘される可能性があります。

相続税の税率は相続財産が多いほど高くなりますので、申告漏れとなった財産の価値が同額でも遺産総額が多い申告書ほど追徴税額は増えます。

そのため税務署は税務調査の成果を上げるために、遺産総額が多い申告書を調査対象者として選定しやすいです。

海外資産を有している場合

近年の相続税の税務調査の特徴として、海外資産を有している人に対しても積極的に調査を実施しています。

相続税は原則全世界に所在する相続財産が課税対象となりますが、国籍や日本の居住期間等によっては国内財産のみが課税対象になることもあります。

ただ納税義務者の判定方法は頻繁に変更されており、以前は効果的だった相続税対策も現行の法律では無効になっているものも少なくありません。

また、海外資産は国内資産と比べ所在を把握しにくく、相続税を回避するために財産を海外に移動させるケースもあるため、相続財産に海外資産がある場合には調査を受けやすいです。

相続税の申告書を提出していない(無申告)

被相続人の財産が相続税の基礎控除額を超える場合、基本的に申告書を作成し、提出しなければなりませんが、一定以上の財産を保有している方が申告していていなかったときは、無申告を摘発するために調査が行われることがあります。

相続税は申告する機会が限られている税金ですので、申告手続きが必要であることを知らない方も多いです。

しかし、税金関係は「知らなかった」は通用しないため、無申告であれば申告を促されるだけでなく、申告・納税が遅れたことに対するペナルティも課されることになります。

税務署は相続人が作成した申告書を狙っている

相続税の申告書は税理士に依頼しなくても作成することはできますが、税務調査を受ける確率は上がります。

所得税の申告書の作成を税理士に依頼する割合は20%程度なのに対し、相続税の申告書の作成を依頼する割合は85%を超えています。

相続人が作成した申告書は、税理士が作成したものと比べると計算ミス等が発生する確率は高く、書類の添付漏れや記載ミスも起こりやすいです。

税理士が作成した申告書も調査対象になることはありますが、遺産総額が同じ申告書が2つあった場合、相続人が作成した申告書の方が調査対象者として選ばれやすいです。

相続税対策は相続税専門の税理士に相談すること

相続税は亡くなった人の財産に対して課される税金ですが、亡くなった人の財産は相続人でも把握できていないことも珍しくないため、税務調査で申告漏れが指摘されやすいです。

ただ相続税の専門家であれば、申告漏れの財産を把握する手段を持っていますし、生前から相続税対策を講じることで節税することも可能です。

相続税は多くの特例制度が存在するため、要件を満たす特例を上手く活用することで、相続税の納税額を最小限に留めることができます。

最適な相続税対策は相続財産の種類や家族構成によって変わりますので、最適な対策を講じたい方は、相続税専門の税理士に相談することをオススメします。

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