故人の名義のまま放置するのは危険。相続手続きは早めにやるべき
相続財産は相続人同士が話し合って分割し、財産を取得した人の名義に変更しなければなりません。
相続手続きはやることが多いので色々と面倒ですが、手続きせずに放置すると後になって問題が発生することがあるので要注意です。
本記事では、相続が発生した際に早めにやるべき相続手続きについて解説します。
知っておくべき相続手続きの基礎知識
相続手続きに関して不安になってしまうのは、相続手続きに関する知識が無いからです。
相続が発生した際にやるべきことを理解していれば、必要に応じて手続きを行うだけですので、不安を解消するためにも相続手続きに関する知識を身につけてください。
相続手続きには期限がある
相続が発生しましたら故人の葬儀を行い、葬儀終了後から相続手続きを行うことになります。
死亡届は死亡を知った日から7日間以内に提出しなければいけませんし、年金手続きは死亡した日から10日(国民年金は14日)以内の手続きが必要になるなど、相続関係の手続きには期限が定められているものがいくつも存在します。
相続手続きを一度に行うことはできませんので、相続財産の種類等に応じてやるべき手続きを確認して、優先順位の高いものから作業に取り掛かってください。
相続手続きが遅れても取得財産は減少しない
遺産は、相続人間で「誰が・どの財産を・どのように取得するか」を決めるものですので、相続手続きが遅くなったとしても相続財産が減少することはないです。
不動産は誰が相続するかで揉めやすい財産ですが、不動産の名義変更手続きが遅くなったとしても、相続財産が国に取り上げられることはありませんのでご安心ください。
ただし、不動産の相続登記は令和6年4月1日から義務化され、遅れた事情によっては罰則を受けることになるため、できるだけ早めに相続手続きを終わらせる必要があります。
相続手続きを放置すると作業が大変になる
期限が定められていない相続手続きについても、基本的には早めに手続きを終わらすことが望ましいです。
早期に手続きを終わらせたい理由としては、相続手続きが完了する前に相続人が亡くなってしまうと、相続手続きが複雑化するからです。
遺産分割協議が完了する前に相続人が死亡した場合、遺産分割協議には相続人の相続人が参加することになります。
遺産分割協議の参加者が増えれば、話し合いの場を設けるのも大変になりますし、未成年者や認知症の相続人がいるときは、特別代理人を立てる必要が出てきます。
遺産を取得する人が決まらないと自由に使用・処分することができませんので、相続財産を有効活用するためにも、早めに遺産分割協議を成立させ、相続手続きを進めてください。
遺産分割協議を行わないで相続財産を放置したときの問題点
遺産分割を行わなくても、表面上は問題が発生しないと感じるかもしれません。
しかし相続手続きを行わないデメリットは想像よりも多く、放置する期間が長くなるほど悪影響が広がります。
銀行口座が凍結したままになる
相続が発生した場合、銀行口座は遺産分割協議が完了するまで凍結されます。
一定の要件を満たした上で手続きを行えば、遺産分割協議が成立する前でも預金を引き出すこともできますが、口座内のお金を自由に使えない点においては不便を強いられます。
被相続人(亡くなった人)の口座から生活費を引き出していたご家庭については、口座が凍結したままだと生活に支障が出ることが懸念されますので、早急に手続きすることが望ましいです。
不動産を有効活用できない
相続財産に不動産が含まれている場合、名義変更手続きを行わないと有効活用することが困難になります。
不動産を売却するためには、所有者が登記上の名義人になっていなければならないため、遺産分割協議により新しい所有者が決まっていたとしても、故人の名義のまま不動産を売却することはできません。
不動産を相続する人が決まっていない場合、その不動産は相続人の遺産共有状態のままとなりますので、相続する人が決定するまでは相続人が不動産を管理することになります。
共有名義の不動産は、所有者全員の同意が無ければ自由に使用・処分することができず、相続不動産の建て替えや、長期期間の賃貸に出すことができません。
不動産の維持管理には費用がかかりますし、売却するタイミングを逃せば、希望額で不動産を処分できない可能性が高くなりますので注意してください。
遺産分割が遅くなるほど相続手続きが複雑になる
遺産分割をしない間に相続が発生すれば相続人の数が増え、遺産分割がより困難になります。
たとえば相続人の子5人全員が代替わりした場合、相続人の相続人が各2人ずついるときの相続人の数は10人となります。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となるため、協議書をまとめるためには10人全員の同意が必要です。
また、分割協議後に相続手続きを行う際は、被相続人や相続人の戸籍謄本等が必要になります。
相続人の数が増えれば用意すべき戸籍謄本の数も多くなり、書類等を取得する費用はもちろんのこと、相続手続きに対しての労力も増えてしまいますので、遺産分割協議を先延ばしにするメリットはありません。
不動産の相続登記をせずに放置する問題点
相続登記を行わないと不動産を自由に使用・処分できないだけでなく、罰則を受ける可能性があります。
相続登記は令和6年4月から義務化される
令和6年(2024年)4月1日から、遺産分割協議や遺言、遺贈などにより不動産を取得する人に対して相続登記の義務が課されます。
相続登記は、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きしなければなりません。
相続登記の義務化に伴い罰則規定も創設され、相続登記を正当な理由がないにもかかわらず手続きしなかった場合には、10万円以下の過料が科されます。
相続登記が行われない理由
相続登記が義務化になったのは、相続登記が行われず放置されている不動産が増加しているのが要因の一つとされています。
不動産は相続が発生しても、トラブルが発生しない限り引き続き使用することができるので、登記名義の変更が面倒な方は故人の名義のまま放置しています。
相続登記を行う場合、登録免許税を支払うことになるため、税金の支払いを避けるために相続登記を行わない方もいます。
しかし、相続登記が行われないと現在の所有者がわかりませんので、土地を売買することもできません。
また不動産の管理が放棄されてしまうと、周辺地域に被害をもたらす危険もあることから、相続登記が義務化されることになりました。
不動産の相続登記は遅くなるほど手続きが困難になる
実家や農地については、売却することや貸付することは少ないため、相続登記を行わずに使用しているご家庭も少なくありません。
相続登記が何世代も行われていなければ、現在相続する権利がある人を特定するのも大変で、所有者の名義に変更するのが難しくなります。
使い道の乏しい土地は荒地として放置されることが社会問題となっていますし、空き家が崩れたことで周辺地域に被害が出た場合、損害賠償を請求される可能性もあるので、故人の名義のまま放置するのはリスクが高いです。
不動産の共有名義人が死亡した際の手続き方法
不動産は名義人全員の同意の下で用途を決定することになるため、共有名義人の相続登記が行われなければ、もう一方の名義人がその不動産を自由に使用・処分できません。
そのため不動産の共有名義の片方が死亡した場合は、登記名義をそのまま放置せず、名義変更を行ってください。
不動産の共有名義人が死亡した際の相続手続きの流れは、単独名義のケースと同じで、亡くなった人の相続人が話し合い、相続する人が決まりましたら相続登記を行います。
共有名義の土地を相続する際にポイントとなるのが、誰がその土地を取得するかです。
親子の共有名義となっている土地については、親が死亡した際に共有名義人の子が相続すれば土地は単独名義となります。
不動産は単独名義の方が使い勝手がいいですし、子の相続が発生したときは単独名義の不動産を次の世代に渡すことができますので、将来を見越して相続するのも選択肢です。
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相続財産の価額 | 報酬額 | (参考) 金融機関 |
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200万円以下 | 165,000円 | 100万円 |
200万円超 ~500万円以下 |
220,000円 | 100万円 |
500万円超 ~5,000万円以下 |
220,000円 ~814,000円 |
価格の1.62% |
5,000万円超 ~1億円以下 |
814,000円 ~1,364,000円 |
価格の1.08 ~0.864% |
1億円超 ~3億円以下 |
1,364,000円 ~2,904,000円 |
価格の1.08 ~0.864% |
3億円超 | 2,904,000円~ | 価格の0.648 ~0.324% |
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